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児童ポルノの定義に関する提案

 

児童買春問題等に関する勉強会参加議員各位 

  エクパット・ジャパン・関西

(1999年3月12日に提出したもの)

はじめに

 現在超党派での法案の検討作業において児童ポルノの定義が焦点の一つになってきていると聞いております。
 エクパット・ジャパン・関西としてもこの問題についての検討をし、再度以下のように提案させていただきます。参考にしていただければ幸いです。

提案

この法律において児童ポルノとは写真、ビデオテープなど実在する児童の、次の各号に係る姿態を記録したもの。

一、児童を相手方とする叉は児童による性交叉は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写したもの。

二、他人が児童の性器等を触る行為叉は児童が他人の性器等を触る行為であり、他人が当該行為に係る姿態を児童に取らせ、当該行為を視覚により認識できる方法により描写したものであって、当該児童の心身に有害な影響を与えるもの。

三、児童の身体の全部叉は一部を性的文脈の下に露出した姿態であり、他人が児童にその姿態を取らせ、当該行為を視覚により認識することができる方法により描写したものであって、当該児童の心身に有害な影響を与えるもの。

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児童ポルノの定義に関する提案:改訂版

1999年3月16日に提出したもの

 子どもポルノの定義について、再度提案いたしますので御検討くださいますよう御願い申し上げます。

提案

この法律において児童ポルノとは、写真・ビデオテープなど実在する児童の次の各号に係る姿態を記録したもの

一、児童を相手方とする叉は児童による性交叉は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの

二、他人が児童の性器を触る行為叉は児童が他人の性器等を触る行為に係る姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものであって、当該児童の心身に有害な影響をも与えるもの

三、児童の身体の全部叉は一部を露出した姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもので、当該児童の心身に有害な影響を与えるもの

 

 理由

 児童ポルノの定義を「性的好奇心をそそる」、「性欲を興奮させ刺激する」などが使われるそうです。しかしこのような定義は、子どもポルノをどうとらえるのか、というところで大きな誤解を招く可能性があります。このような表現に代えて、「児童の心身に有害な影響を与える」といった文言を入れていただけないでしょうか。

 「性的好奇心をそそる」にしても「性欲を刺激する」にしても、それは見る側がどう感じるかの問題です。しかし子どもポルノは「性欲を刺激・興奮させ」たり「性的好奇心をそそ」るものであるかどうかに関わりなく、それが被写体となる子どもに対する性的虐待、すなわち子どもへの影響をこそまず問題にすべきです。

 この法律の趣旨は、子どもの性的虐待が子どもに有害な影響を与えるとの認識にたって、子どもの権利を守ろうということなのですから、児童ポルノの定義も、ポルノを見る側ではなく、被写体になる子どもの視点から定められるべきです。