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子ども性虐待禁止法(案)

第 1 章   目的および定義 

第1条(目的)

 この法律は、子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)第34条に基づき、子どもの性を搾取および虐待から守り、子どもの性にかんする権利を確保するため、子どもに対する性犯罪の加害者を処罰し、被害者の権利の回復と社会復帰を援助し、再発防止・予防を促進することを目的とする。

第2条(用語の定義)

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、下記に定めるところによる。

1子ども
 この法律における「子ども」とは、18歳に満たない者をいう。

2性的虐待
 この法律において「性的虐待」とは、成人が子どもとの関係における通常の社会的責任を無視して、成人の性的満足のために子どもを使用することをいう。具体的には、子どもに性交・肛門性交・口腔性交・獣かん・自慰などをさせること、もしくはそれを見せること、子どもの性器や肛門に器物を通すこと、子どもに性器を見せること、子どもの身体(性器・肛門・乳首など)を性的に触れることをいう。但し、医療などの目的に立った行為で、14歳以上の場合は本人、14歳未満の場合には本人もしくは保護者の同意がある場合を除く。

3商業的性的搾取
 この法律において「商業的性的搾取」とは、成人が社会的・経済的に優位な立場を利用して子どもの性的虐待を行うこと、もしくは子どもの性的虐待を利用して利益を上げようとすることをいう。

4子どもポルノ
 この法律において「子どもポルノ」とは、子どもの性的虐待を記録した視聴覚的資料、もしくは実在の子どもを性的文脈の中で使用したあらゆる視聴覚的資料をいう。

第 2 章   犯罪 

第3条(14才未満の子どもに対する性的虐待罪)

1 14才未満の子どもと性交を行った者は、5年以上の懲役に処する。

2 14才未満の子どもに対し、性交を除く性的虐待を行った者は、2年以上の懲役に処する。

第4条(14才以上の子どもに対する性的虐待罪)

1 14才以上18才未満の子どもに対し、暴力または脅迫をもって、あるいは暴力または脅迫がなくとも子どもの意志に反して性交を行った者は、5年以上の懲役に処する。

2 14才以上18才未満の子どもに対し、暴力または脅迫をもって、あるいは暴力または脅迫がなくとも子どもの意志に反して性交を除く性的虐待を行った者は、2年以上の懲役に処する。

第5条(14才以上の子どもに対する準性的虐待罪)

 14才以上18才未満の子どもに対し、心身喪失もしくは坑拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、もしくは坑拒不能にさせて性交その他の性的虐待をした者は、前条の例による。

第6条(優越的立場を利用した子どもの性的虐待)

 子どもと次の各号に定める関係にあるものが、その子どもに性的虐待をした場合、または6項に定める対価をもって性的虐待をした場合には、他の条項に定める刑期をさらに一年間以上加重するものとする。

1 子どもの3親等内の尊属

2 子どもの進路、評価に影響を及ぼしうる学校関係者

3 子どもを収容する施設の職員

4 子どもを診療している医師

5 その他、子どもを保護、監護もしくは指導する立場にあるもの

6 対価をもって性的虐待をしたもの

第7条(子どもポルノ)

1 14歳未満の子どもを撮影した子どもポルノを製造、販売、公然陳列、輸出入したもの、販売目的で所持したものは、5年以下の懲役に処する。
14歳以上の子どもの性的虐待の場面を記録した子どもポルノを製造、販売、公然陳列、輸出入したもの、販売目的で所持したものも上に同じ。

2、14歳以上18歳未満の子どもの性的虐待を記録した子どもポルノを製造、販売、公然陳列、輸出入したもの、販売目的で所持したものは、5年以下の懲役に処する。

3、子どもの虐待を記録したものでなく、14歳以上の子どもを性的文脈の中で使用した子どもポルノを製造、販売、公然陳列、輸出入したもの、販売目的で所持したものは、5年以下の懲役に処する。

4、14歳以上の子どもについて、本人の意志に基づいて撮影された単体のヌード映像、もしくは複数の子どもの非性的文脈のもとでのヌード映像については第2項の規定外とする。ただしこの場合も、本人が被害と感じれば、告訴をもって論ずる。

5、以上の第1から4項について、該当の子どもポルノは加害者の責任によって回収の上、処分されなければならない。

第8条(人身売買等)

 18才未満の子どもを性的に利用する目的をもって略取、誘拐、売買し、または子どもの性的目的による売買等、国内外、日本国外もしくは日本国内をとわず移送し、または移送しようとした者は、5年以上の懲役に処す。

第9条(未遂罪)

 第3条ないし第8条の罪の未遂は、3ヶ月以上の懲役に処す。

第10条(致死傷)

第3条ないし第9条までの罪を犯し、よって子どもを死傷させた者は、無期または7年以上の懲役に処する。

第11条(年齢の知情)

 第2章に定める行為について相手児童の年齢を知らないことを理由として、第3条ないし第10条の規定による処罰を免れることができないものとする。ただし、過失がないときは、この限りでないものとする。

第12条(国外犯処罰)

 第3条ないし第10条は、日本国外においてこれらの罪を犯した日本国民に適用する。

第 3 章   捜査・裁判 

第13条(親告罪)

1 第4条ないし第6条、第7条第2・3項、第9条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 前項の規程は、第4条ないし第6条、第9条の罪は、2人以上の者が現場において共同で犯した場合については適用しない。

第14条(告訴期間)

 第13条第1項に定める告訴の期間は、これを定めない。

第15条(被害者の事情聴取)

1 捜査機関が第3条ないし第11条の犯罪の被害者である子どもから事情聴取をする場合は、子どもの年令、被害の程度等に照らして精神的な負担をできる限り軽減するため、聴取にあたる者、聴取の内容、方法、時間、場所等について十分配慮しなければならない。

2 聴取に当たっては、カウンセラーが同席するものとする。 

3 被害者の負担を軽減するために、記録に当たっては、ビデオなどを活用することを認める。この場合は、本人の同意を得ることが必要である。

4 事情聴取に際し、被害者が希望する場合は、保護者、告訴代理人等を同席させなければならない

第16条(裁判管轄)

本法第2章の罪についての公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。

第17条(被害者の証言)

被害者である子どもが法廷で証言する場合、子どもが希望するときは、裁判所は裁判を非公開とし、また被告人を退廷させなければならない。

第18条(テレビ会議装置による尋問)

裁判所は、遠隔地に居住する証人または未成年者である証人が法廷において証言ができない場合には、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問をすることができる。

第19条(捜査、裁判における国際協力)

捜査機関ならびに裁判所その他の関係・省庁は、国民が外国で第2章に定める罪を犯し、日本または当該外国のいずれにおいて処罰する場合でも、当該外国の関係機関と、緊密かつ迅速に協力しなければならない。協力のための司法共助・捜査共助の協定が相手国との間にない場合、国は、遅くとも公訴から1ヶ月以内に、司法共助・捜査共助の協定を相手国と結ばなければならない。

第20条(記事等の掲載等の禁止)

本法律で定める行為の事件にかかる子どもについては、その氏名、年齢、職業、学校、住所、容貌その他該当する子どもが当該事件にかかるものであることを推知することができるような事項を、新聞紙その他の出版物に掲載しもしくは放送し、またはみだりにその情報を他に提供してはならないものとする。

第 4 章   ケア・リハビリテーション 

第21条(被害者の回復と社会復帰)

1 国は、被害者である子どもを緊急に救済し、被害の回復と社会復帰をはかるために、国内に相談機関、避難施設の開設、心身のリハビリテーションをはかる施設とプログラムの整備等を実施しなければならない。

2 国は、前記1項について民間団体が行う活動について、積極的に補助しなればならない。

3 国は、諸外国における民間団体、とりわけ日本人が本法律の罪を問われた外国における民間団体が、第1項に定める活動をする場合、積極的に援助するものとする。

第22条(再犯防止)

国は第2章に定める罪を犯した者に対し、再犯を防止するために、適切な矯正教育その他必要な手段を講じなければならない。

第 5 章   教育・啓発・研究活動 

第23条(子どもの権利にかんする人権教育の推進)

1 国は、子どもの性に対する犯罪が子どもの人権を侵すものであると同時に、犯罪者の尊厳をも害するものであるとの認識に基づき、学校教育、社会教育を含めたあらゆる機会を捕らえて、性の自己決定が人権行使に不可欠の要素であることについて、子どもおよび広く国民の教育・啓発活動につとめなければならない。

2 学校においては、中学校2年生まで日本法律に定める自己決定能力を子どもが獲得できるよう、性教育を進めなければならない。

3 特に、警察、司法、教育関係者に対しては、子どもに対する性犯罪を防止するために必要な研修等を継続的に実施しなければならない。

第24条(子どもへの性的虐待にかんする調査の実施)

政府は、子どもの性的虐待にかんする調査を実施するために調査委員会を設置し、本法律制定後二年以内に報告を出せるよう、財政的・人員的な条件づくりを進めなければならない。調査委員会は、子ども性虐待問題の関係省庁、関連市民団体、専門家などによって構成されるものとする。

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刑法の一部を改正する法律案

一 刑法第176条(強制わいせつ)中「13歳以上の男女」を「14歳以上の男女」に、 「13歳未満の男女」を「14歳未満の男女」に改めるものとすること。

二 刑法第177条(強姦)中「13歳以上の女子」を「14歳以上の男女」に、「13歳未満の女子」を「14歳未満の男女」に改めるものとすること。

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売春防止法の一部を改正する法律案

一 売春防止法第5条第4項として、次の文言を加える。

「第5条 4 本条の第1項ないし第3項に定める犯罪については、18歳未満にはこれを適用しない。」

二 売春防止法第6条の3として、次の文言を加える。

「第6条 3 本条の1、2に定める犯罪については、18歳未満にはこれを適用しない。

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