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これが買春防止法だ!?

4月1日スクープ・「もう一つの法案」に関する秘密報告(森  実)

「買春防止法案」はここまでできている

4月1日、私はもう一つの法案について情報を入手した。間もなく国会に出るという。名称は、「買春防止法(案)」。おとなを含んだ買春を防止する法律で、子どもに限定した法律ではない。条文までできている。ここに一部を紹介しよう。秘密報告であるため、この情報の出所などについては、今回一切明らかにすることができない。

 条文を読むにつけ、私はこの法案がただならぬモノであることに気付かざるをえなかった。

 第一章は、総則だ。ここでは、法律の目的などが次のように定められている。

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(目的)

第一条 この法律は、買春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、買春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して買春を行うおそれのある男子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、買春の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「買春」とは、対償を渡し、又は渡す約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

(買春の禁止)

第三条 何人も、買春をし、又はその相手方となってはならない。

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なるほど、性を買うことは人間としての尊厳を否定することになるのか。相手が一人ならいいのか? 何人目から不特定の相手方となるのだろうか? しかも「性行又は環境に照して買春を行うおそれのある男子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずる」とされている。第三条はなかなか誇り高そうだ。単なる法律ではない。買春しそうな男は全部捕まりそうだ。それにしても「環境により」買春しそうな男、とは誰だ? お金持ちと言うことか。それとも、近所にそういう店舗などがあるところに住んでいる男なんだろうか。

まあ、先を読もう。第五条では、勧誘についての罰則が定められているぞ。

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(勧誘等)

第五条 買春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

一 公衆の目にふれるような方法で、人を買春の相手方となるように勧誘すること。

二 買春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 公衆の目にふれるような方法で相手待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を買春の相手方となるように誘引すること。

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なんということだ。相手を誘うだけで捕まるのか。しかし、公衆の目に触れるような方法とは何をさすんだ? ナンパすればすぐ訴えられるのか? 電話にメッセージを入れると言うことも含むのだろうか? そうだとすると、どれほど多くの男が捕まるんだろうか。うーん、疑問だ。

 先へ進もう。第四章は、「保護更生」についての規定だ。買春しそうな男は更生が必要なのか!?

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(オヤジ相談所)

第三十四条 都道府県は、オヤジ相談所を設置しなければならない。

2 オヤジ相談所は、性行又は環境に照して買春を行うおそれのある男子(以下「要保護男子」という。)の保護更生に関する事項について、主として次の各号の業務を行うものとする。

 一 要保護男子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。

 二 要保護男子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに附随して必要な指導を行うこと。

 三 要保護男子の一時保護を行うこと。

3 オヤジ相談所に、所長その他所要の職員を置く。

4 オヤジ相談所には、要保護男子を一時保護する施設を設けなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、オヤジ相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

(オヤジ相談員)

第三十五条 都道府県は、オヤジ相談員を置かなければならない。

2 市は、オヤジ相談員を置くことができる。

3 オヤジ相談員は、要保護男子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。

4 オヤジ相談員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定するオヤジ相談員の職務を行うに必要な熱意と識見をもっている者のうちから、都道府県知事又は市長が任命する。

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これはなかなかすごい規定だ。この施設は「オヤジ相談所」というのか。そもそも誰が、第34条でいう「性行又は環境に照して買春を行うおそれのある男子」に入るんだろうか。「要保護男子」の中にどこまで入れるつもりなんだろう。

「要保護男子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに附随して必要な指導を行う」とも言ってるぞ。こんなことをどうやって調べるんだろうか。持ち物検査でもするんだろうか。職員が家に来たらどうするんだろう。いったい「医学的判定」とは何なんだ。医者が診れば、誰が買春しそうか分かるのか。うーん、驚きだ。

でも、一番の驚きは、オヤジ指導員だ。「オヤジ相談員は、要保護男子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行う」だって! 具体的にはどうするんだろう。

「オヤジ相談員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定するオヤジ相談員の職務を行うに必要な熱意と識見をもっている者のうちから、都道府県知事又は市長が任命する」というが、果たしてどんな人が選ばれるんだろう。これにふさわしい人はいるんだろうか。女性ならともかく、男性の中にどれほどいるんだろう。

このたいへんな法律を、皆さんはどう感じただろうか。読者のあなたはこの法案に賛成だろうか。反対だろうか。その意見の根拠は何だろうか。なぜそう感じるのか、ぜひ整理してほしい。

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この法律、どこかで似たようなのを見たことがあるぞ。そうそう、「売春防止法」だ。でも、あれを読んだときはこんなふうには思わなかったのに。なぜだろう。きっとずいぶん違うんだ。調べてみよう。

ええっ、そんな馬鹿な。読んで驚いた。「女子」が「男子」に、「婦人」が「オヤジ」に変わってるだけじゃあないか。こんなことがあっていいんだろうか。

そう思っている間に、私はエープリールフールの夢から覚めた。ああ、あなたにとってはゆめで良かっただろうか?

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