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2003年1月20日

「児童買春・児童ポルノ禁止法」見直しおよび

出会い系サイトの規制に関わる提言

◆エクパット関西の5つの提言◆

 私たちは、この間の状況を検討しつつ、提言をまとめました。それは、次の5点にわたる条項に整理されます。まず、5項目にわたる提言を掲げ、ついでその背景となる考え方や詳しい内容を説明します。
(なおこの問題については、市民団体の間でも色々な意見があります。末尾に、それぞれへのリンク集を追加しました。)

(1)子どもに関する法律体系を総合的に見直し、「子どもの権利基本法」の制定を求めます。そして、その土台の上に、「子ども虐待禁止法」「子ども性虐待禁止法」を位置づけるよう提案します。性的虐待という問題は、二次加害の恐れが大きく、虐待のなかでも特別に取り上げるべき課題です。そこで私たちは、「子ども虐待禁止法」と「子ども性虐待禁止法」を別立てで制定することを提唱します。

(2)もしも「子どもの権利基本法」制定が困難だというのであれば、せめて「児童買春・児童ポルノ禁止法」を発展的に解消して「子ども性虐待禁止法」を制定することを求めます。その原案はすでに私たちが1998年に示しており、現在ホームページに掲示しています。次のサイトをご覧下さい。http://tenkomori.org/ECPAT/law.htm。

(3)「子ども性虐待禁止法」制定さえかなわず、現行法の手直しにとどまらざるをえないならば、買春側の重罰化と子どもの保護の強化という観点から、買春者処罰の強化、《買春者による買春勧誘罪》の新設、研修やキャンペーンの展開、加害者の更正プログラムなどを盛り込むよう求めます。

●買春側の重罰化:東南アジア諸国での量刑や日本の他の法律における量刑を考慮して、処罰を重くする。

●買春者による買春勧誘罪の新設:第6条に第3項を加え、加害者本人による勧誘も罪とする。現行法では、金品を支払う約束をしただけではなく、実際に性的関係を持ったあとでなければ加害者を処罰できない。買春勧誘罪を設けることによって、はじめて事前に子どもを保護し加害者を処罰できるようになる。

●研修の展開:裁判官、警察官、教職員、福祉関係者など、法執行機関や子どもの保護に当たる職業者に研修を徹底する。とくに、子ども買春が性的虐待であり重大な犯罪であること、これまでに同職業者のなかから加害者が出てきていることなども研修のなかに位置づける。

●キャンペーン展開:政府が主体となり、数年間にわたり合計数億円の予算をかけて、子どもへの性的虐待がいかに重い悪影響を子どもの人生にもたらすかを明らかにし、子ども買春がおとなによる子どもの搾取、虐待にほかならないことを知らせるキャンペーンを大々的に展開する。

●加害者の更正:現在では、加害者は罰金刑で終わることが多く、子どもの側が安心できるような対応になっていない。加害者を更正させる強力な「買春者保護更正プログラム」の開発が不可欠である。もしもそれが不可能なら、メーガン法のように、加害前歴のある人は所在を申し出て、周辺住民に知らせるような条項を検討する必要が出てくる。

(4)出会い系サイトについては、上の延長線上で対処することを求めます。最悪の場合でも、子ども側の処罰ではなく、書き込んだおとな側を処罰するものとします。(子ども買春・子どもポルノ禁止法に《買春者による買春勧誘罪》ができれば、それによって出会い系サイトの規制は不要になるでしょう。)

(5)以上4点すべてにかかわることがらとして、子どもの相談電話、駆け込み寺のようなシェルター、子どもの権利学習支援などの促進法の制定を求めます。この点は、いちおう現行法にも第15条および16条に規定はありますが、実質的には進んでいません。この際、幅広い子ども支援策として推進すべきです。もしも推進のために必要なのであれば、別な法律を制定してください。

 以上5点にわたる条項の提案理由は、次の通りです。ぜひ、以下の文章をお読み下さり、私たちの提言にご理解とご協力を求めます。

◆「児童買春・児童ポルノ禁止法」制定の意義◆

 1999年に制定された「児童買春・児童ポルノ禁止法」が、制定から3年間を経て、同法附則第6条に定められた見直しの時期を迎えています。この見直しに関わって、私たちエクパットジャパン関西は検討を重ねてきました。検討をふまえた提言は上の通りです。以下では、その背景となった考え方や具体的な説明を行います。

 まず、同法の制定は大きな意義のあることだった点を再確認しましょう。同法の制定後、子ども買春や子どもポルノといった罪で3000人近くに上る多くの人たちが逮捕されました。その中には、さまざまな職種の人たちがいました。とりわけ、裁判所の判事、学校の教員、警察官など、子どもの権利を守るべき立場にいる人たちが少なからず含まれていたことは、世の中に大きな衝撃を与えました。私たちの社会で、現にこのようなことが起こっている。そのことの罪が問われ、社会的に報道されるようになったという意義は、強調してもしすぎることはないでしょう。

 私たちエクパットジャパン関西は、1992年の結成以来、一貫してこの問題に取り組み、結成時からずっと法律制定を目標に取り組んできました。ですから、同法が制定され、しかもそれが大きな社会的影響を持つに至っていることは、とても喜ばしいことです。もちろん同法制定にあたっては、私たちのみならず、数多くの市民団体の力がありました。このことは、子ども買春問題のみならず、さまざまな社会問題に取り組んでいる市民団体に誇りと希望を与えています。市民団体の力で新しい法律を制定できるのです。

◆「児童買春・児童ポルノ禁止法」の問題点◆

 しかし、同法は、私たちエクパットジャパン関西が求めてきた法律と、目的や内容が異なっていることも指摘しなければなりません。私たちが求めたのは、「子ども性虐待禁止法」であり、金品が介在しないものも含めた性的虐待や性的搾取全般を対象とする法律でした。「児童買春・児童ポルノ禁止法」制定後3年を経たいま、この二種類の法律の違いはきわめて大きいということを私たちは痛感しています。「子ども性虐待禁止法」ではなく、「児童買春・児童ポルノ禁止法」として制定されたことによって、様々な問題が起こってきました。

(1)「子ども非処罰」原則の空洞化

 第1に、「子どもは被害者であって、処罰されてはならない」という《子ども非処罰》原則が揺るがされていることです。エクパットジャパン関西は、子どもを売春防止法適用除外にするよう一貫して求めてきました。それにもかかわらず、そもそも法案審議の段階で、子どもに対しても売春防止法第5条の売春勧誘罪が適用されることが公言されました。また、少年法の虞犯少年の扱いもそのまま適用されることが語られました。実際にも、1999から2002年12月までの間に売春防止法によって捕まった(補導・《保護》された)子どもは、入手可能な統計によれば約200人に上ります。

(2)子どもを保護する態勢づくりの停滞

 第2に、その一方で、子どもを保護する体制はあまり進みませんでした。確かに、裁判においては、第12条にしたがって、衝立を立てて、証言する子どもを保護するなど、司法手続きにおける子ども保護の施策がとられるようにはなりました。しかし、裁判以外の場所では、子どもを保護するという動きは皆無に等しいのではないでしょうか。念のため述べておくと、売春防止法で言う《保護》とは、実質的には矯正を意味し、本来的な保護ではないと私たちは考えています。もしも、1999年に制定されたのが子どもへの性的虐待全般を禁止するような法律であったとしたら、子どもの保護に向けて、もっと大きな前進がみられたはずです。そうならなかった原因の一端は、法律の扱う範囲を《金品の介在する性的虐待》=子ども買春に限定していたから、すなわち「子どもも金目当てで誘っているのだから《性非行》だ」といったイメージで捉えられやすい領域から取り締まりを始めたからではないでしょうか。

 子ども保護の態勢を整えないまま、被害にあった子どもの側を責める考え方を象徴的に表しているのが、2000年7月に中国自動車道で起こった少女監禁致死事件の判決です。同判決は、2002年10月をもって確定判決となりました。同判決は、死に至らされた少女の側にも、出会い系サイトに書き込んだこと、高速で走る自動車から自ら飛び降りたこと、という2点について落ち度があったとして、検察の求刑である12年の懲役から6年間を減じ、6年の懲役に変えました。

 この事件の場合、被害にあった少女は、判決によれば子ども虐待を受けており、児童養護施設に入所していました。もしも、彼女が安心できる家庭で過ごすことができ、安心して何でも話せるおとなが周りにたくさんいる状態で生活できていたなら、あるいは、悩みの相談に乗ってもらえるようなホットラインや駆け込み寺のような施設を知っていたなら、出会い系サイトに頼らずとも、自分の人生を切り開いていけたかもしれません。また、出会い系サイトに書き込んだとしても、加害者のようなおとなさえいなければ、彼女は誰かに自分の悩みや心配事を相談できたかもしれないのです。

 私たちも含め、この国のおとなたち、この国の公的機関、この国の市民団体は、何をしているのでしょう。海外には、子どもたちが安心してかけられる365日24時間開設の相談電話があります。子どもが困ったときに駆け込めるシェルターがあります。日本には、なぜそのような場が乏しいのでしょう。

 彼女には、そのような道がほとんどない日本社会の中で、何とか生きていこうとして出会い系サイトにアクセスしました。そのようにして出会ったおとなに「わいせつ行為」、つまり性的虐待をされたうえ、手錠をかけられてシートにつながれ自動車の中に閉じこめられました。やっとの努力で手錠をシートからはずし、殺されるかもしれないという恐怖から逃れようとして、高速で走る自動車から飛び降りるという危険な行為を選びました。しかし、それら生きるために選んだ道が、裁判所によって、ことごとく彼女の側の落ち度と認定されました。裁判所は、ああいう場面では逃げる努力をするなというのです。私たちが住んでいるのは、子どもを支援する制度をほとんど発達させないまま、そこで何とか生き延びようとした子どもを非難する社会です。

 子どもの側を責める考え方を象徴的に表しているもう一つの動きが、出会い系サイトの規制です。もともと出会い系サイトというのは、さまざまな人たちが新しい出会いを求めてアクセスするサイトです。新しい人との出会いを求めるのはいけないことなのでしょうか。その中に子どもとの性的関係を求めるおとなが数多く含まれている点にこそ問題があるのです。そのようなおとなの需要も見込んだサービスでは、子どもは商品として位置づけられていることになります。そして、現在提案されている法律では、そこにアクセスした子どもを罰するというのです。現行法では、飲酒や喫煙などでも、それだけで子どもの側が法的に処罰されるわけではありません。それにもかかわらず、出会い系サイトについては、子どもの側に罰金を科すというのが原案とされています。子どもを大切にする価値観と制度を十分に発達させないまま、子どもをコントロールし規制しようとしていると言わざるを得ません。これが、子どもの権利条約を批准した日本という国の実態です。

 もちろん私たちは現状のままでよいというのではありません。しかし、現状を変えていくための第一の手段は、おとなの側を規制することであり、子どもの側に情報リテラシーにかかわる学習機会を提供することです。現在やこれからのような情報社会では、子どもたちが自分で自分のことを守れなければ、加害者の手がどこからでも伸びて来かねないのです。プライバシー権とは、自分に関する情報を自分でコントロールすることを意味します。言い換えれば、情報リテラシーとは、プライバシー権を行使するための力をさしており、そのための教育はプライバシー権行使力育成のための教育だといえます。ちなみに、先の少女監禁致死事件の被害者は、そのような教育を受ける機会も十分保障されていなかったのではないでしょうか。


(3)遅々として進まない国外犯処罰

 「児童買春・児童ポルノ禁止法」の問題点を表す第3の点は、期待された国外犯の処罰が、3年間で3件のみにとどまっているということです。この点については、国会の審議によっても述べられている通り、法律そのものの不備と言うより、司法や捜査における国際協力(共助)をすすめる努力が足りないからだと私たちは判断しています。その意味では、やはり「子どもが被害者だ」ということ、「子どもの性的虐待は重大な犯罪なのだ」「子ども買春は子どもの性的虐待の一形態だ」という価値観が国内に確立されていないことが、そこに影響していると私たちは考えています。

(4)以前より罪が軽くなる場合も

 「児童買春・児童ポルノ禁止法」に関わる第4の問題点は、場合によっては以前よりも罪が軽くなっているということです。以前であれば児童福祉法第34条第1項第6号の淫行罪が適用されていた事件でも、金品が介在していれば「児童買春・児童ポルノ禁止法」が適用されるようになりました。児童福祉法の第三十四条第一項第六号の淫行罪規定に違反した者は、「これを十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とされているのに対して、児童買春・児童ポルノ禁止法は、「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金」(第4条)と定めています。ですから、子どもの側にお金を払った方が、少なくとも懲役は短くなる場合があるのです。私たちは、「金品を介在させたら重罪にせよ」という立場をとるものではありません。お金を払おうが払うまいが性的虐待は性的虐待なのです。しかし、被害者にお金を払っていれば罪が軽くなるというのは、いかにも矛盾しています。

 この点は、海外で犯罪を起こした場合も同様の矛盾があります。近年ではフィリピンやタイを始め、多くの国で子ども買春は日本におけるよりも重罪になっています。しかも、日本人が海外で子ども買春をして日本で処罰されるという、いわゆる国外犯は捕まりにくくあまり検挙されていません。そのため、国内で罪を犯すよりも、国外で罪を犯して日本に逃げ帰れば、軽い罪ですむということになるのです。私たち法律制定を求めた側にとって、これは悔しい実態です。法律を制定させても、結局10年前と同様に、国内で罪を犯すよりも国外で罪を犯す方が加害者にとって有利になりやすい状況をつくっており、加害者を国外に出させる力になってしまっているわけです。

(5)加害者の更正が手つかず

 第5の問題点は、加害者の更正に向けた努力がほとんどなされていないということです。検挙された加害者には、「子どもの側から誘った。子どもにお金を渡して合意の上での行為だったのになぜ自分だけが処罰されるのか?」といった実感が強くあると言われています。それにもかかわらず、児童買春・児童ポルノ禁止法では、加害者の学習や更正がほとんど位置づけられていません。アメリカでは、加害者に研修が位置づけられているほか、州によっては子ども虐待の加害者はその所在を警察に届け、周辺住民に知らせなければならないという法律が制定されるに至っています。そのやり方には賛否がありますが、何らかの措置がなければ、子どもたちやその親が安心して暮らせないという実態を反映しているという点では異論はないでしょう。しかし日本では、そうした点について研究さえなされていないのではないでしょうか。

 加害者の更正と関わって、公務員の研修においても「加害者にならない」という視点に立ってすすめる必要性を述べておきます。裁判官、警察官、教員などの職種の人が摘発されていることが報道されています。いわゆる援助交際にまつわる議論では「少女の規範意識が低下している」「学校教育で善悪をきちっと教える」といった議論がいつも出てきますが、裁判官、警察官、教員など法律を遵守し、子どもの権利を守り、子どもを指導すべき人たちが子ども買春をしているような状況の中で、子どもにのみお説教をすることがいかに無意味かは明らかです。そこで、まずこのような職種の人たちを含む公務員や企業を対象に、職場でのセクシャルハラスメント研修などと合わせて、子ども買春をしてはいけない、ということを教える研修をする必要があります。

 これら5つの大きな問題点が生じたのは、いずれも、金品が介在する事件に限定して法律を制定したことによるものだと私たちは考えます。「子ども性虐待禁止法」をまず制定していれば、「子どもが被害者である」という価値観は浸透しやすかったでしょう。そして、その考え方がハッキリしていれば、国外犯の取り締まりも強化されやすかったでしょう。金品が介在していようがいまいが、加害者は同様に処罰されたでしょう。当然子どもの保護や支援、問題に関する教育や啓発、加害者の更正も、もっと進んだはずです。

◆「子どもの権利基本法」制定と子ども関連法の再編成を◆

 そもそも日本には、子どもの権利を守るための基本法がありません。子どもの保護に関するもっとも大きな現行法は児童福祉法です。しかし、同法の発想は子どもをもっぱら保護の対象とする見方で、権利行使の主体とする見方を含むわけではありません。制定以後、今日に至るまでの時代の変化も重要です。保護の内容という点でも、同法の制定された1947年頃と現在とでは、法律が前提とする社会が変貌を遂げて違ってしまっています。農業や漁業といった第一次産業に従事する人の割合が急速に低下し、製造にかかわる第二次産業に従事する人口も減少の一途をたどっています。その一方で、第三次産業の占める比率が過半数を超えるまでに上昇しています。それにともなって、家庭のあり方、地域の人間関係、学校で学ぶ内容なども変わっています。すでに、児童福祉法で使われている概念も枠組みも実態にあわなくなってきているのです。

 1989年に国連で採択され、1994年に日本で批准された「子どもの権利条約」は、子どもに関する日本の法律を大幅に変えるものと期待されていました。ところが、政府は、批准しても現行法を変える必要はないと言明したことによって、法律と現実のズレはさらに大きくなってしまいました。たとえば権利条約では、子どもの意見表明権を定めています。これは日本のように情報化が進んだ社会では、いっそう必要とされるはずの権利ですが、児童福祉法にそのような発想はありません。さきにふれた中国自動車道における少女監禁致死事件も、出会い系サイトの規制も、情報化社会を見据えなければ整理できない問題です。ところがそのことを考慮に入れた子どものための法律がないのです。「子どもの権利」という観点から見ても、1990年代は「失われた10年」だったと言わざるをえません。

 児童福祉法が根底に据えている児童観は、「児童は弱い存在なので守る必要がある」というものです。ここで暗黙の前提となっているのが、「子どもはかわいくて弱々しい存在だ」という見方です。この見方の問題はさまざまにありますが、そのうちの一つは、《かわいらしくない子ども、弱々しくない子ども、善良なおとなが期待するルールを守らない子どもは保護してやらないぞ》ということだと言えば言い過ぎでしょうか。中国自動車道での少女監禁致死事件を見ていると、まさにそうではないかと私たちには思えてきます。

 子どもの権利とは、子どもが子どもであるというだけで保障されるべき権利であって、その権利が守られるために子どもが果たすべき義務などは原則としてないのです。「○○をしなければ守ってやらない」との言い方は、その「保護」の性格がいかに慈恵的で権力的なものであるかを示しています。

 現行の児童福祉法が土台に座っているかぎり、日本の子どもたちが権利の主体として認められることはないのではないでしょうか。私たちは、児童福祉法に変えて「子どもの権利基本法」を制定し、その土台の上に「子ども性虐待禁止法」を位置づけるべきだと考えます。

◆おわりに◆

 以上が私たちの提言とその背景や具体的内容です。今後の法律見直しや政策立案、新しい法律制定にあたって、参考にしてくださるよう強く求めます。

 

◆リンク集◆

 「児童買春・児童ポルノ禁止法」見直しと出会い系サイト規制をめぐっては、市民団体の間でもさまざまな意見があります。主なものは以下の通りです。比較・検討してみてください。


 (1)日本ユニセフ協会が呼びかけ団体、12人の個人が呼びかけ人となって出された「児童買春、児童ポルノに関わる行為の処罰及び保護等に関する法律」の改正に向けた要望書

 (2)マンガ、アニメ、ゲームなどの制作者とそのユーザーの情報網として結成された「連絡網AMI」が、上記要望書(1)に対して出した見解

 (3)ARC(Action for the Rights of Children)の平野裕二さんが、上記要望書(1)に対して出した疑問と提案

 (4)日本弁護士会連合会「児童買春・児童ポルノ禁止法」見直しへの意見書

 (5)プライバシーを考える練馬区民の会が出した「出会い系サイト規制法案への意見

 (6)日本弁護士会連合会「出会い系サイト規制」への意見書



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