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日弁連意見書

以下は与党プロジェクトチームが発表法案に対する、日本弁護士会連合会の意見書です。

1998年5月1日

日本弁護士連合会

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案」及び「刑法の一部を改定する法律案に対する意見書

−目次−

一、総論

二、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及ぴ児童の保護等に関する法律案に対する意見(各論)

1、第1条(目的)について

2、第2条(定義)について

  (1)第1項「児童」について

  (2)第2項「児童買春」について

   a「性交等」

   b「対償」

  (3)第3頃「児童ポルノ」について

   a具体的な子どもが被写体とされる場合に限ること

   b「絵」

   c「性的好奇心をそそるもの」

3、第3条(児童買春)について

4、第9条(児童の年齢の知情)について

5、第12条(捜査及び公判における配慮等)について

6、第13条(記事等の掲載等の禁止)について

7、第14条(児童の権利に関する教育及び啓発)について

8、第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)及び第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)について                 

9、第17条(国際協力の推進)について

10、附則について

   (1)第2条(条例との関係)について

   (2)第5条(検討)について

   (3)その他(関係法令の整備)

三、「刑法の一部を改正する法律案」に対する意見(各論)

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案」及び「刑法の一部を改正する法律案」に対する意見書意見の要旨

1 当連合会が、1996年9月の「児童福祉法改正に関する意見書」で指摘したとおり、子どもの性を買う子ども買春及び子どもをポルノの被写体とする子どもポルノに関する目本の現行法制は不十分である。

2 1996年8月にストックホルムで開催された「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」等において、子ども買春及び子どもポルノの法的規制に封する日本政府の取り組みの遅れに国際的な批判が高まるなか、目本の立法府がこれらに対する法整備に着手したこと自体は、評価できる。

3 ただし、与党三党がまとめた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案」については、次のような構成要件等に関する堤言が充たされない限り、賛成できない。

(1)法の目的を「児童の権利の擁護」に限定すること。

(2)対象となる子どもの年齢を16歳未満とすること。

(3)「性交類似行為」の内容を具体的に限定、明記すること。

(4)「対償」の内容を具体的に限定、明記すること。

(5)「児童ポルノ」の内容を、具体的に子どもが被写体とされる場合に限定し、絵を削除するとともに、構成要件中、「性的好奇心をそそるもの」という文言を含むものを削除すること。

(6)「児童買春」の罪については親告罪とし、告訴期間を延長すること。

(7)捜査及び公判における配慮の内容について、「被害者である子どもの不利益処遇の禁止」など具体化し、明記すること。

(8)国及び地方公共団体の行うべき教育啓発義務の内容を具体化し、明記すること。

(9)被害者である子どもの保護の内容について、警察以外の担当機関の創設など具体化し、明記すること。

(10)国外犯処罰のための国際協力の推進について具体化し、明記すること。

(11)地方条例について、本法と抵触するものの廃止を明記するとともに、優越的地位を利用した性虐待禁止のための立法(児童福祉法改正を含む)を行うこと。

(12)本法の実施状況を監視、検討するための市民を主体とした機関を設置すること。

(13)売春防止法5条を本法の被害者には適用しない旨明記すること。

4「刑法の一部を改正する法律案」については、被害者の同意年齢の14歳以上への引上げについて異議はないが、刑事処罰の基本法である刑法の改正にあたっては、政府と協議し、法制審議会の審議を経るなど十分な検討を経た上で立法をすべきである。

一、総論

(1)子ども買春及び子ともポルノについては、かねてから、アジア諸国の子どもを日本や欧米の成人男性が買春の対象とし、またポルノの被写体としていることについて、刑事処罰を含めた規制を求める世界的な世論(エクパット・キャンペーン)が巻き起こっているが、日本国内においても様々な形態での子ども買春が存在している。

(2)国際的には、1996年8月、スウェーデンのストックホルムにおいて、スウェーデン政府、国連児童基金(ユニセフ)等の主催で「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」が開催され、日本政府を含む多数の政府・NGOが参加し、子ども買春及び子どもポルノの問題について討議した。同会議において、日本はアジア等で子どもの性を買う買春者の送り出し国として、また子どもポルノの製造・輸出国として国際的に批判を浴びた。子どもポルノについては、写真、ビデオ、インターネット上での流布が世界的に行われており、被写体とされた子どもの著しい人権侵害が発生している。また、それがアジア等での子ども買春を助長する効果をもたらしていることも報告されている。同会議で日本は、世界有数の子どもポルノの製造、販売、輸出国として、また子ども買春者をアジアに多数送り出している国として指摘され、これに対する早急な対策を要請された。

(3)当連合会では、こうした子ども買春、子どもポルノの問題をめぐる実態と国際世論をふまえ、児童福祉法改正案検討過程の1996年9月に発表した「児童福祉法改正に関する意見書」の中に「第4−4子ども買春の規制」という項目を設け、およそ以下の提言をした(同意見書「意見の要約」より)。

・子ども買春に対する現行処罰規定は、不十分である。

・刑法176条、177条の罪(強制わいせつ、強姦)については、現行の国外犯処罰を実効あらしめるための法整備が必要である。

・児童福祉法34条の禁止行為に、児童を対象とする買春行為を加えることを検討すべきである。

・アジア諸国における買春被害に有効に対処するために、児童福祉法違反に対する刑事処罰規定新設の検討・研究が必要である。

・子ども買春をなくすための人権教育の課題を児童福祉法で明らかにすべきである。

・被害者に苦痛を与えない体制と、被害者の子どもをケアする体制、そのための国際協力の体制の確立が必要である。

(4)当連合会は、上記「児童福祉法改正に関する意見書」発表後、子ども買春、子どもポルノから子どもを守るための法整備のあり方について研究を重ねてきた。これまで目本においては、ポルノについては当該映像ないし写真がわいせつであるか否かという議論しか行われておらず、子どもがポルノの被写体とされることにより性的虐待を受け、搾取されるという著しい侵害を受けるとともに、その結果である映像・写真が半永久的に流通し続けることにより、当該子どもがどれほどの精神的打撃ないし屈辱をうけることになるかという視点からの議論は十分になされてこなかった。日本国内における子どもポルノの蔓延はもはや放置できない現状となっており、緊急に真剣な検討を要する状況である、子どもを被写体とするポルノについては、それ以外のポルノと区別して論じる必要がある。

(5)一方、国会内でほ、前述のストックホルム会議等で明確となった国際世論等を背景に、与党三党の児童買春等問題プロジェクトチームが発足し、この間立法作業を重ねてきた。その結果、与党三党は1998年4月21目、「児童買春、児童ポルノ等に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案」及び「刑法の一部を改正する法律案」について合意に達した。本法案は議員立法として今国会に提出されるといわれている。

(6)当連合会としては、子ども買春及び子どもポルノの法的規制に対する日本政府の取り組みの遅れに国際的な批判が高まるなか、日本の立法府がこれらに対する法整備に着手したこと自体は、評価できる。しかしながら、上記与党三党の立法作業の経過からすれば、本法案は、同時に、子ども買春を子どもへの人権侵害とみるのでなく、子どもの「性的非行」を助長する行為とみたうえで、子どもの「性的非行」をなくすための手段として「買春」をも処罰する、という国内世論をも背景としていることは否定できない。すなわち、日本国内では、アジアの子どもの被害よりも、いわゆる「援助交際」が関心の対象となり、各地のいわゆる「淫行処罰条例」が適用されるようになり、条例にこの規制を欠いていた東京都でも、「買春処罰条例」が1998年に制定された。この種の条例においては、買春者等も処罰されると同時に被害者である子どもも「補導」の対象として警察の監視のもとにおかれ、「補導歴」として記録されるなど不利益取扱いを受けている。このような視点がそのまま法律にも持ち込まれたときには、成人をも含めた教育や子どもに対するケア、その他の配慮は軽視され、「刑事処罰優先」「子どもの人権の軽視と非行視、不利益取扱い」が強化される結果となるであろう。特に、これら条例や現行法の執行にあたってきた日本の警察が子どもや女性の権利を重視せず、また市民の生活に過度の介入をしがちであると指摘されていることからすれぱ、上記の懸念は払拭できない。

(7)本法案に至るまでの立法作業過程においては、上記の子ども買春を子どもの人権侵害とみる考え方と、子どもの非行とみる2つの考え方が混在しつつ、後者の考え方がある程度後退してきたと評価できるが、本法案が前者の考え方で貫かれているとは認めがたい。そのために、概略すれば、刑事処罰の補充性、謙抑性の側面がなお不十分であり、また子どもの捜査過程等における保護や不利益取抵いの禁止、教育やケアなどの課題が、なお不十分であると言わざるを得ない。

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二、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に問する法律案」に対する意見(各論)

1、第1条(目的)について

本法案によれば、本法の目的は、「児童の心身の健やかな成長を期し、あわせて児童の権利の擁護に資すること」とされている。

「児童の心身の健やかな成長」という表現は、従来の児童の健全育成型、すなわち非行からの更生をはかる発想が前面に押し出されることを避けようという配慮があることは理解できる。しかし、児童の権利擁護の目的が「あわせて」という副次的な位置づけとなっていることからは、やはりその背景として健全育成型の発想が併存するとみなされる。子どもの成長発達権の保障として、「心身の健やかな成長」が目的とされることはあり得るが、それは子どもの権利擁護のひとつの表れである。本法の目的は「児童の権利の擁護」のみに限定して定めるべきである。

2、第2条(定義)について

(1)第1項「児童」について

本法の対象になる子どもの年齢は、一律18歳とされている。本法が目本国内の中高生買春を規制対象に運用されることとなるという点からも、結婚可能年齢等の観点からも、処罰をもって救済すべき子どもの年齢は、慎重に検討されなければならない。買春者処罰規定の導入が、年長の子どもたちについて捜査、公判過程での人権侵害や、プライバシー侵害を拡大する危険は否定できない。他方、日本人加害者の犠牲となり、深刻な被害を問題とされ、緊急に救済されなければならないと主張されている海外の子どもたちの年齢は主として13、4歳未満の子どもたちである、処罰をもってして緊急に救済しなければならない子どもの年齢を限定し、その範囲の事件については断固とした姿勢で摘発に臨み、国際協力を促進し、本法の実効性を確保することが必要である。以上のような理由により、本法の処罰規定により保護されるべき児童の年齢は、児童買春、児童ポルノを通じて16歳未満とするべきである。

(2)第2項「児童買春」について

a「性交等」

法案は、児童買春の対象とされる行為について「性交等」とし、その内容を「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、性器、肛門若しくは乳首に接触することをいう」としている。処罰の対象となる行為の構成要件を法文上一義的に明らかにすることが、罪刑法定主義の要請である。「性交類似行為」については、肛門性交、口唇性交(いわゆるフエラチオ)、器具の性器・肛門への挿入、獣姦、自虐他虐行為、自慰の強要などがこれに含まれるものと考えられる。これを明記すべきである。

b「対償」

本法における買春の対価として供与される対償が、売春防止法1条の解釈と同義であるのかどうか、明らかとなっていない。買春の対象が子どもであるということから、必ずしも金銭に限らず、財物、飲食等の経済的利益も対償になるとの解釈もありうる。

しかし、経済的利益の範囲は広く、曖昧である。構成要件の明確化の要請、および刑罰を必要最低限の場合に抑制すべきであるという要請からも、また海外での買春はまず間違いなく金銭を対価とするものであるとの立法事実からも、本法により処罰をもって規制すべき買春は、対価として金銭の授受に限るか、広げるとしても財物の授受に限定するべきである。

(3)第3項「児童ポルノ」について

a具体的な子どもが接写体とされる場合に限ること

本法により規制される児童ポルノは、被写体となった子どもの人権を救済し、保護するという目的に照らし、具体的な子ども(氏名住所が判明しなくともよい)が被写体となっている視覚的表現手段に限るものとされなけれぱならない。定義の中に、具体的な子どもが被写体となっている場合に限る旨を規定する必要がある。

b「絵」

本法案では、表現手段として、「写真、絵、ビデオテープその他の物」としているが、aの基準によれば、表現手段は写真、ビデオテープ等の映像に限定すべきであり、「絵」を除くべきである。

「絵」には、モデルのある絵画もあるだろうが、それが披写体個人を特定させることは少ない。それにもかかわらず、児童ポルノに「絵」を列挙することは、コンピュータ・グラフィック等を用いたポルノや、ポルノコミックを規制対象とする余地を残すことになる。

c「性的好奇心をそそるもの」

児童ポルノについての定義の第2号は、児童の全部または一部の裸体の視覚的描写を限定する要件として、「性的好奇心をそそるもの」という限定を付しているが、限定があいまいなので、第2号全体を削除すべきである。

日本国内に流布されている児童ポルノには、子どもの裸体が写っているだけで、一般的には性的表現とみないものでも、子どもの性に対する嗜好を持つ者にとっては、このような写真が性的好奇心の対象として用いられるものも数多く存在しているという現象がある。本文言はそうした現象に対応するために設けられ、裸の子どもを写した家族写真や報道写真のようなものにまで処罰の筒囲が広がることを懸念して、限定を付したものと解される。

しかし、描写された子どもの裸体が性的好奇心をそそるものであるかどうかの客観的判断はむずかしい。現在の日本の社会においては、そもそも何がポルノであるかの議論が深まっているとはいえず、市民の中でポルノか否かの線引きを明確にできるだけの合意は確立されていない。児童ポルノについての現状認識も薄い。したがって、現時点では、性的好奇心をそそるか否かの判断が、もっぱら捜査機関に任されてしまう危険が大きい。そのような曖昧な構成要件は限定を付したことにならない。

3、第3条(児童買春)について

本法案は、第3条ないし第7条の罪のすべてを被害者の告訴を必要としない非親告罪とした。しかし、第3条の児童買春の罪については、親告罪とし、告訴期間を大幅に延長すべきである。なぜならば、深刻な性に対する侵害を受けた子どもが、心身の傷から回復しない間に捜査や裁判に巻き込まれ、事件の詳細についての事情聴取をされることにより、一層深く傷つけられる危険は非常に大きい。被害を受けた子どもにとってまず必要なことは、心身の治療と社会復帰のための支援であって、加害者の刑事処罰は、この回復の過程で、子どもの救済の一形態として位置づけられるべきものである。また、被害意識のない子どもについては、受けた行為が何ゆえに自らの人権侵害になっているのかについての教育を受けることにより、自らを被害者として自覚し、その侵害された人権の回復の手段として、自らの意思として加害者処罰を求めることができるまでに成長することが望ましい。このようなケアやリハビリテーションを行うことと無関係に、国家権力が被害者の意思に関わりなく事件に介入することは、無意味であり、有害ですらある。

したがって、第3条の児童買春の罪については、親告罪とすべきである。ただし、この場合、現在の6か月という告訴期間は大幅に延長される必要がある。子どもが被害を訴えられるまでに回復、成長するのを待って捜査が開始できるようにするため、また、海外在住の子どもが現実に日本の捜査機関に告訴するためにも、子どもが成人になるまで、あるいは公訴時効が完成するまでというような、大幅な期間の延長を行わなければならない。

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4、第9条(児童の年齢の知情)について

本法案は、「児童を使用する者は」との文言を用いているが、児童を使用するという行為の概念が明らかではない。法文化にあたっては、児童を買春の対象とする者、児童を児童ポノレノの被写体とした者等の表現に改めるべきである。

5、第12条(捜査及び公判における配慮等)について

本条は、現在の日本の警察や裁判所の現状において発生している、性被害を受けた子どもの、二次的な人権侵害を防ぐために、最も重要な課題である。現実の捜査の中では、強姦被害にあった被害者が長時間にわたり、興味本意な、事細かな事情聴取にさらされたり、売春をした子どもが加害者、非行少年として扱われ、不利益な処遇を受けたりしており、本法の運用過程での同様の被害の発生は避けるべきである。

そのための規定としては、法案の表現は全く抽象的なものにとどまっている、捜査、公判の過程での人権侵害を予防するために、たとえば、以下のような規定を盛り込むべきである。

(1)被害者である子どもの不利益処遇の禁止。たとえば、警察において補導歴を記録しないこと、売春防止法違反による犯罪少年あるいはぐ犯少年など、非行少年としての処遇を行わないこと。

(2)捜査にあたる警察官、検察官は、性被害を受けた子どもの心理について教育を受けた女性であること。

(3)被害者の事情聴取にあたっては、子どもの人権や性虐待を受けた子どもの治療に詳しい外部のカウンセラーや弁護士を同席させること。

6、第13条(記事等の掲載等の禁止)について

被害者である子どもの保護のために設けられた、適切な条項として評価できる。

7、第14条(児童の権利に関する教育及び啓発)について

子どもの性搾取、性虐待を根本的に予防するためには、子どもと大人双方に対する性教育・人権教育が不可欠である。本項は具体化されるために、さらに詳細な規定を設ける必要がある。文部省が中心となり、学校教育のカリキュラムの中に、性教育、人権教育を重要な課題として位置づけ、子どもに対して人権としての性を十分に語り得る教員を養成する必要がある。その中には、虐待から身を守るためのCAP(Child Assault Prevention)プログラム(子どもへの暴力防止プログラム。子どもに「いや」という力をつけることを課題とする)に代表される予防教育や、本法の周知も含まれなければならない。

また、社会教育たとえば家庭教育学級、市民向け講座、企業内研修等において、市民に対して、本法の周知を含め、子どもの性と人権についての啓発活動を行うよう、国や地方公共団体が働きかける必要がある。ポスターの掲示、パンフレットの配布、関係図書の出版等も重要である。

8、第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)及び第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)について

本条は、性被害を受けた子どもの救済のために最も必要であり、それにもかかわらず現在の日本においてはそのための制度も施設もほとんど存在していない分野について、定めている。したがって、緊急に具体化される必要があり、具体的な実施に向けての細則の定めがなされなければならない。

特に明確にされなけれぱならないのは、被害者となった子どもの回復のための治療や援助を、警察以外の機関が担うべきであるということである。警察は犯罪捜査のための機関であって、被害者のケア機関ではない。被害者が加害者として扱われたり、捜査、公判の過程でさらに傷つけられることを防ぐために、この点は是非とも明らかにされていなければならない。警察が被害者を最初に保護することもありうるが、それ以後のケアは、性被害を受けた子どものための専門機関に担われなければならないのである。

性搾取、性虐待を受けた子どもを保護し、心身の回復のための治療や社会復帰を援助するための機関として、現在の日本には適切な専門機関が存在しているとはいえない。児童相談所や養護施設がその一端を担っていることは確かであるが、やはり子どもの性の保護については、専門的な研究・教育を受けたスタッフにより運営される総合的な特別機関が必要であろう。

そこでは、性侵害を受けた子どもを受け入れ、心身の治療を施し、社会生活へ復帰できるよう援助することが活動の中心となる。家庭に居場所のない子どものために、宿泊施設も備える必要がある。必ずしも捜査機関に保護された子どもに限らず、子どもが自ら援助を求めて駆け込むことのできる場でなければならない。また、現実に被害を受けた子どもに限らず、性についての疑問や悩みを抱えた子どもが気楽に相談できる窓口や電話相談のシステムも必要である。さらに子どもの性についての教育、啓発活動を行うための発信基地のような役割も担うことになるのが望ましい。

スタッフとしては、性被害を受けた子どもの治療を行う医療や心理の専門家、社会復帰を支援するケースワーカー、告訴や損害賠償問題について助力する法律家、日常生活を援助する保母や職員、人権教育や性を担当する研究者、広報官などが配置されなければならない。具体的には、1988年東京都の青少年問題協議会が青少年健全育成条例についての答申の中で提言した思春期問題への対応のための総合サービスセンター「ティーンズプラザ構想」などが、参考になるであろう。

9、第17条(国際協力の推進)について

本条の関係では、二国間協定、地域間協定などを締結して、以下のような点を具体化する必要がある。

(1)海外で起きた被害を、現地の警察や在外公館から日本の警察に通報するシステム。

(2)海外駐在捜査官制度。

(3)現地警察と日本の警察の間の捜査協力の緊密化、迅速化。

(4)被害者である子どもに弁護士やカウンセラーを付き添わせ、被害を通報させ、事情聴取等に同席させる制度。

(5)被害者や目撃者が捜査や裁判のために来日する場合の制度。

(6)それぞれの国で行われる裁判における送達や証拠提出に関する協力の制度。

(7)被害を受けた子どもがケアやリハビリテーションを受けるための機関に対する経済援助。

10、附則について

(1)第2条(条例との関係)について

各都道府県に制定されている青少年健全育成条例の淫行・買春処罰規定と本法の関係については、子どもの人権擁護のための法律が優先する以上、子どもの健全育成型の発想に基づく条例は、抵触する部分で廃止されなければならない。

なお、これら条例の淫行処罰規定が、現実には親や教師など、優越的な立場を利用した、対償を伴わない子どもへの性侵害、いわゆる性虐待者の処罰のために利用されている。本来、子どもへの性的虐待は、身体的虐待や心理的虐待、ネグレクトとともに、法律によって厳しく明確に禁じられ、被害者のケア、加害者の処罰や治療などの総合的対策が法律で制定されなけれぱならないものであり、1997年の児童福祉法改正で積み残された課題である。すみやかにこの趣旨に基づく法律を制定すべきであり、これと同時に淫行処罰規定は全面的に廃止する必要がある。

(2)第5条(検討)について

法案では、「この法律の施行後3年を目途として、この法律の実施状況等を勘案し、必要があると認められるときは、これについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」としているが、本法の実施状況を監視し、検討を加えるための機関としては、市民を主体とする監視機関を設置すべきである。

(3)その他(関係法令の整備)

売春防止法5条(いわゆる勧誘等を伴う売春行為の処罰)を、本法による被害者には適用しないことの明記が必要である。

三、「刑法の一部を改正する法律案」に対する意見(各論)

被害者の同意年齢の14歳以上への引上げについては異議はないが、刑事処罰の本法である刑法の改正にあたっては、政府と協議し、法制審議会の審議を経るなど十分な検討を経た上で立法をすべきである。

以上

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