| フロントページ | 活動・ニュース| SAFEプログラム |
| エクパットジャパン関西とは | 本の紹介 | リンク |

ヨコハマ会議から法律の見直しへ

《子どもの性的虐待》の法的規制をめぐる2002年の動き

 2001年12月にヨコハマ会議が開かれました。すでにニュースレターでお知らせした通り、会議は大きな成功を収め、子ども買春や子どもポルノという問題への社会的な関心が盛り上がりました。
 ヨコハマ会議の影響もあって、法律の見直しをめぐる動きも活発に行われました。1999年に制定された《子ども買春・子どもポルノ禁止法》は、附則4において、法律の施行後3年をめどに見直すことを定めています。2002年がその3年後に当たり、さまざまな人たちや団体により、さまざまな場所で法律見直しの議論が繰り広げられました。
 私たちエクパットジャパン関西は、この法律をめぐる議論をフォローし、議論を重ねるなかで、やはり私たち自身が1998年に提案していた《子ども性虐待禁止法》を制定することが最善であるという結論に改めて達しました。(フォローする上で、弁護士の奥村徹さんからの情報が参考になりました。記して感謝します。)
 ここでは、国会を中心に、2002年に行われた法律の見直しをめぐる議論をふりかえり、論点を整理します。その作業を通して、なぜ私たちが《子ども性虐待禁止法》制定を改めて求めるのかを明らかにできればと考えています。

◆子どもの商業的性的搾取をめぐる2002年の議論の経過◆

 まず、子ども買春や子どもポルノという問題をめぐって2002年に議論の焦点となった事柄をあげます。ここでは、2001年12月に開かれた横浜会議を受けての議論、漫画の規制、2001年7月に起こった中国自動車道での少女監禁致死事件とその判決、年末にかけて注目が集まった出会い系サイトの規制、という4点を取り上げます。

●ヨコハマ会議を受けた議論

 ヨコハマ会議のあと、2002年の3月頃に、子ども買春や子どもポルノに関する質疑が国会で何度か行われました。裁判官など専門家に対する子ども買春・子どもポルノについての人権教育・研修のありかた、子ども買春・子どもポルノの実態などに関する調査研究の予算と実施状況。被害者保護の運用状況。国外犯の取り締まり状況。インターネット上の子どもポルノの取り締まり。出会い系サイトへの対策。重犯を避けるための方策。被害者への性的虐待の影響。法律見直しを意識したこれらの質疑は、その後の議論の土台になるおもなテーマをかなりカバーしていました。
 ところが、その後国会での正面からの議論は十分ではありませんでした。自民党がイニシアティブをとって議論を進めている印象があります。民主党は、残念ながら、1999年当時の意見をそのまま現在もホームページに掲載している状態です。その一方で、世間の議論はいくつかの方向に発展していきました。

●漫画の規制をめぐる議論

 関係者の間で根強い議論のポイントとなったのは、漫画の規制でした。ロリコン漫画を描いている人たちや出版している人たちは、今度の法改正によって漫画への規制が入りかねないことを心配して、主張を展開していきました。それらのなかには、漫画への規制は言論の自由を侵害するという立場からの反対もあれば、ある程度の自主規制と棲み分けを考えるべきだという主張もあり、一様ではありません。再確認の意味で重要だと思えるのは、私たちが知る限り「子どもへの性的虐待そのものの禁止」を否定する団体の主張はなかったと言うことです。
 私たちは、すでに1998年当時から述べていたように、子どもポルノは「性的虐待への記録」という部分をまず「子ども性虐待禁止法」で規制するべきだと考えてきました。何よりも、被害を防止し、被害者を保護することがこの法律の第一のねらいだからです。子どもポルノと関連してとりあげられている「性的虐待の記録」以外の絵などについては、反対ではあっても、保護法益が異なるので別な法律で規制するか、法律で規制すべきことと法律以外の方法で対応すべきことを分けるべきだと考えてきました。いずれにせよ、ていねいな実態の把握が不可欠です。

●中国自動車道での12歳少女監禁致死事件

 2001年7月24日、12才の少女が監禁され、中国自動車道を高速で走る自動車から飛び降りることを強いられ、後続車に轢かれて死ぬという痛ましい事故が起こりました。少女を自動車に乗せ、転落死させたとして逮捕されたのは学校教員でした。
 この事件は、いろいろな意味でこの間の動きを象徴していました。被害にあったのが、中学校1年生であったこと。彼女は児童養護施設にいたなどいろいろな意味で社会的に弱い立場にあったこと。加害者が学校教員であったこと。両者が出会ったのはテレフォンクラブを通してであったこと。そして、第一審の判決において裁判官は、テレフォンクラブにアクセスしたのは少女の側の落ち度であったという理由で、被告の量刑を検察官が請求した12年間の半分に縮めて6年間としたこと。この判決が第二審で確定したこと。こうした特徴は、1999年に制定された法がいったいいかなる意味を持っているかを考える手がかりをさまざまに提供しています。
 確定した判決は、《子どもの側の非処罰原則》を踏みにじっています。ストックホルム会議(1996年)で採択された宣言では、「児童の商業的性的搾取及び他の形態の児童の性的搾取を犯罪とし、自国民であれ外国人であれ、これに関わった全ての犯人を有罪とするも、その際かかる行為の犠牲となった児童を処罰しないことを確保する」(外務省訳)とされています。これに反して、先の判決は、被害にあって亡くなってしまった子どもをさらに非難し、追い打ちをかけています。そして、この事件および判決は、その後の国会での議論を「出会い系サイトへの子どものアクセス禁止」を方向づけるために使われています。被害にあった子どものことを第一に考える、《子どものために最善を》尽くすという子どもの権利条約の精神はみられません。

●出会い系サイト規制をめぐる議論

 出会い系サイトをめぐる国会での質疑は、すでに2002年の3月からありました。その後もいろいろな委員会でくりかえし質疑があり、子どもたちによる出会い系サイトへのアクセスを規制する方向になっていきました。これが2002年の末になって、警察庁による規制案となって表れました。
 新聞によっては、「少女への罰則適用もやむをえない」(読売新聞社説、2002.12.29)と《子どもの非処罰原則》を見直す必要を述べていました。また、ストックホルム会議の宣言が《子どもの非処罰原則》をうたっている点を紹介した上で、政府がこの見直しをしようとしていることを記事にしている新聞もありました(毎日新聞、2002.21.25)。同紙が紹介するところでは、警察庁の生活安全局は「宣言が想定しているのは、貧困、迫害等で性的搾取を余儀なくされている児童で、買春を積極的に勧誘する子供は対象外」と解釈しているそうです。警察庁ではホームページでパブリックコメントを求めています。(その後、エクパットジャパン関西もコメントを出しました。)

◆議論のポイント◆

 ここでは、2002年度の状況を、「子供買春・子供ポルノ禁止法」の見直しに直接関わる論点に組み直して紹介していきます。便宜上、7つの論点にまとめます。

(1)法律ができたことによって子どもは処罰されなくなったか?

 残念ながら、子ども買春・子どもポルノ禁止法が成立した後も、子どもは処罰され続けています。同法では子どもが逮捕されることはないのですが、売春防止法によって逮捕されたり、少年法によって補導されたりすることがありえます。実際にも、子どもに対して売春防止法が適用された例がありますし、少年法によって補導された例もあります。売春防止法により「保護」された子どももいます。「要保護女子」とされた18才未満の女子は平成10−11年頃に比べて、平成13年では倍以上に増えています。なお、売春防止法(第34条)のいう「保護」とは、「性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)の保護更生」を目的として行われ、「要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに附随して必要な指導を行う」などとされています。つまり、「保護」と言いながらもそれはケアではなく、実質的には更正に力点が置かれているのです。
 私たちとしては、ストックホルム会議の宣言の原則に即して、日本の現実をふまえた対応が必要だと考えています。そのためにも、性的虐待全般に関する実態を正確に把握し、そのなかに子ども買春や子どもポルノという問題を位置づけていく調査研究が不可欠です。また、公的な機関や市民団体による、子どもへのケアや支援の活動をいっそう活発化する必要です。

(2)被害にあった子どもの保護や権利保障の取り組みは進んだか?

 横浜会議で私たちエクパット関西は、《子ども非処罰》原則に関するワークショップを開きました。そこで明らかになったのは、諸外国では子どもへのケアや支援を専門とする機関が発達しているのに、日本はそれがきわめて弱く、警察など加害者の捜査や処罰に関わる機関が保護も担当することになっているという問題でした。
 子ども買春・子どもポルノ禁止法では、第16条で「心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備」を定めています。 「これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努める」と定められているのですが、残念ながらこの点での進展はほとんどありませんでした。
 国会での審議によると、保護という言葉のもとで、捜査や裁判において子どものプライバシーを守り二次被害をさけるという意味での保護、およびダメージをケアしサポートするという意味での保護とが語られています。前者は少しは前進しているのですが、後者はまったくといってよいほど進んでいません。このことは、この法律が何をねらいとして制定されたのかに疑問を投げかけるものです。

(3)国外犯はどれほど処罰されるようになったか?

 私たちが新たな立法を求めた最大の理由は、この点にありました。日本では、児童福祉法に国外犯規定がなく、日本で犯罪を犯すよりも海外で犯す方が加害者にとっては安全な実態があったからです。ところが、立法の経過では、次第に援助交際を規制する法律という点に法律の性格が変えられていきました。
 では実際に法律が制定されてからどれほどの国外犯が裁判にかかってきたのでしょうか。国外犯が逮捕されたのは、カンボジアが2件、タイが1件、あわせて3件で9人だけです。いったいなぜこれほど少ないのでしょうか。この点を多くの人たちが問題にしています。証拠のやり取りだけでも何ヶ月もかかったり、せっかく取り寄せた外国での証拠が日本の基準では証拠にならなかったり、私たちが関わった事例だけでも多くの問題が浮かびました。
 私たちは以前から、捜査共助や司法共助(捜査や裁判の面での国際協力)を急速に進めるべきことを求めてきていました。国会における答弁では、当局者は、捜査共助の不備を認識しつつも「それはどちらかといいますと、法制的な問題と申しますよりは、実際の共助をしていく上での運用の問題が非常に大きい」とのべています(2002年3月28日、参議院法務委員会)。そうだとするなら、早急に努力を重ねてほしいと思います。また、法律や条約などの不備も、早急に明確化し、改善を図るべきです。
 国外犯の処罰にかかわるもう一つの問題は、量刑が十分かという点です。国外犯として判決を受けた例を見ると、疑問が出てきます。もしもその事件を引き起こした国で裁判にかけられていたら10年以上に及ぶ量刑が科せられたかもしれないような加害者が、子ども買春・子どもポルノ禁止法の国外犯規定によって処罰されると、「3年以下」(第4条)にとどまるのです。

(4)加害者は法制定以前に比べて重い処罰を受けるようになったか?

 国外犯だけではありません。国内での処罰についても、もしも児童福祉法の淫行罪によって処罰されれば「10年以下」(第34条)に問われるところが、子ども買春・子どもポルノ禁止法では「3年以下」(第4条)となるのです。実際、以前であれば児童福祉法の淫行罪で問われたような加害者であっても、お金が介在していると子ども買春・子どもポルノ禁止法で処罰されて逆に軽くなるという例があるといいます。
 プラスの面もないわけではありません。それは、この法律によって、加害者がマスコミによって報道されることが増え、社会的な制裁を受けやすくなったことです。しかも、加害者としてあげられているのは、「児童買春、児童ポルノ禁止法違反で1026人検挙」されたうち、「会社役員等の管理的職業、専門的技術職に従事する者の検挙人員が112人となっておりまして、この主食業に従事する者(の比率が)、全刑法犯に比べると極めて高い」(黒澤正和政府参考人の答弁、参議院内閣委員会2002年3月26日)とされています。この答弁以後の報道などをみても、この傾向にかわりはありません。

(5)子どもポルノは何のために規制されるのか?

 児童買春・児童ポルノ禁止法制定にあたって自民党で重要な役割を演じた森山真弓さんによれば、法律制定にあたって、子どもポルノは、写される子どもを被害から守るために制定するという個人法益と、社会に子どもを性の対象とする風潮を広げるという社会的法益という2側面から問題にされたと述べています(森山真弓、1999年、114頁)。
 これに対して私たちは、子どもポルノの規制は、さきにも述べたようにまず写される子どもの側を被害から守るために行われるべきだと主張してきました。この方面でもっと施策を充実させ、子どもの保護を進めるべきなのです。

(6)子どもポルノには絵や漫画などを含めるべきか?

 森山真弓さんは、著書において、「絵についても、実在する児童の姿態を描写したものと認められるなら、児童ポルノに当たり得る」(同前、121頁)としながらも、「自社さ案は、例示として『絵』を掲げていましたが、実在しない架空の児童を描写したポルノコミックのようなものが児童ポルノに該当するといった誤解を生ずるおそれがありましたので、この法律では例示から落としています」(同前、121頁)と主張しています。つまり、法律はあくまで実在の児童を描写したものであることが子どもポルノの条件としているのです。
 では、絵や漫画は「自由」に任せておいてよいのでしょうか。この点が、今回の法律見直しでは重要なポイントの一つになっています。
 漫画であっても、そのなかには見る側に悪影響を与えるものがあるでしょう。漫画家の方たちも含め、作品によっては、それを規制したり、子どもたちから遠ざけたりするべきことを多くの個人や団体が述べています。
 問題は、それをこの法律で規制すべきかどうかということです。少なくとも現在の段階では、私たちはそれに対して慎重であるべきだと考えています。この法律は、子どもへの性的虐待や性的搾取を防止し、加害者を処罰するための法律ですから、実在する子どもを被害者とする犯罪に絞るべきです。別な法律で規制する、あるいは子どもへの性的虐待の問題性を社会の共通認識にしつつ、社会的に広く話し合うことによって漫画などに対する社会の文化的基準を醸成していくべきではないでしょうか。
 また、あいまいなままに法的規制をかけると、規制の範囲が曖昧にならざるを得ず、警察や裁判所の恣意的な運用をもたらしかねません。この点は、子どもポルノの単純所持についても同様でしょう。十分な研究と議論をふまえ、捜査の手法の可能性も検討して、今後の方向を探るべきです。

(7)子どもの被害実態や加害者の特徴などに関する研究は進んだか?

 子ども買春・子どもポルノ禁止法は、第十六条で、「国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進」などを定めています。残念ながら、これまでの記述でもわかるように、この方面での研究はあまり進んでいません。
 「厚生科学研究研究費補助」を受けて、「性的搾取および性的虐待被害児童の実態把握および対策に関する研究」(2000−2002年度)が進められています。この最終結果はまだ出されていませんが、私たちがこれまでの報告を聴いた限りでは、内容面でやや心配があります。法律の見直しが確かなものとなる上でも、早急にその結果がまとめられることを期待したいところです。
 さらに、子どもの側に関するアンケート調査はなされていても、加害者に関する研究がそれ以上に立ち後れていると言わなければなりません。このような調査が重ねられていけば、結局のところ子どもの側の問題ばかりが浮き彫りになり、出会い系サイトにおける子どもの書き込み禁止のように、子どもに対する規制ばかりが進むおそれがあります。早急に加害者の側に関する調査を進めることを私たちは期待しています。

 以上、今号では、2002年に展開された議論を簡単に紹介するにとどまりました。次号のニュースレターでは、これらの論点についての私たちの考え方をさらに詳しく展開する予定です。ご期待下さい。

| 上に戻る |