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法案をめぐるさまざまな議論、その1

 (以下はこれまでこの問題に関わってこられた弁護士グループの案を、グループの許可をいただいて掲載しています。)

子どもの性搾取および性虐待の禁止に関する
特別法案の件
 

弁護士有志

 伊藤和子    木下淳博   津田玄児  
坪井節子  平湯眞人    守屋典子
 八塩弘二    山崎和代   山田冬樹  

 子どもの性搾取および性虐待禁止に関する特別法案の起案にあたって私たちは、買春、チャイルドポルノ、人身売買、性虐待等、大人による性的侵害の被害者となる子どもたちの権利救済、ケア、社会復帰の援助を目的として活動している弁護士です。
 国会では、子どもたちに対する性犯罪を禁止するための特別法を、議員立法の形で臨時国会に提出しようという動きがあると伝えられています。私たちも、これまでの活動の成果、国際社会の動き、子どもの権利条約に象徴される子どもの人権思想を踏まえ、日本の法制度上の不備を是正する必要を感じ、立法案の検討を重ねてきました。いまだ検討作業中ではありますが、別紙の形で現在までの議論を集約した法案を作成してみました。
 構成要件、法定刑など、今後検討を要する点は多々ありますが、その前に私たちがこの法案を作成するに至った基本的な考え方の骨子を、以下に示したいと思います。

 趣旨御理解戴いたうえで、御検討戴きますよう、お願いいたします。

1 問題に対する基本的視点
 買春許容社会の変革
 アジアの子ども買春、チャイルドポルノ、援助交際等の問題を引き起こした原因は、日本の成人男性が中心になって作りあげてきた買春許容社会にある。その中で女性の性は人格から切り離して、支配し、売買できるものという観念が立した。男が財力や権力によって女性を支配しようとすることは様々な口実で正当化され、搾取 や虐待の被害者救済は軽視され、逆に被害者側に落ち度や問題があるものとして責任転嫁されてきた。例えばアジアの貧困が原因なのだとか、安易に性を売る子どもは非行少年なのだというように。
 しかし子どもたちは、この買春許容社会が生み出した被害者なのである。私たちの最大の課題は、子どもたちを取り締まって不利益処分を課すことなのではなく、買春を許容する大人の社会をいかに変革していくかということにある。

 子どもの性に対する侵害の禁止−加害者処罰の位置づけ
 子どもの性に対する暴力、強制、財力、支配関係などによる不当な侵害は、断じて許してはならない。成熟過程にある子どもの性が侵害されるときの被害は、甚大であり、また子どもは防禦をする力が弱いために、容易に被害を受けてしまう存在である。子ども時代に大人による性の侵害、すなわち性搾取、性虐待を受け、身体的、心理的、道徳的、社会的発達に対して、深刻な、一生にわたる影響を受けてしまっては、伸びやかで自由な性を保有することはできないのである。
 したがって加害者の行為が違法であることを鮮明にし、被害者の尊厳を回復するために加害者の行為を犯罪として処罰することは必要かつやむを得ないことと考える。それゆえ、加害者処罰は、被害者救済を実効あらしめるものでなくてはならない。現状においては、多くの性犯罪の被害者は、告訴期間の短さや、捜査や裁判において屈辱的な取調べ、尋問が行われるなどのために、被害を訴えることができないでいる。被害者が子どもとなれば、この障害は益々大きい。被害者が外国人であると、告訴ももちろん、捜査や裁判にさらに多くの障害が横たわる。こうした点を立法上解決するということは必要である。

 子どもの人権としての性の尊重
 大人にとっての性が、人間の尊厳と分かち難く結びつく人格の一部であるのと同様、子どもにとっての性も、子どもの人間としての尊厳を支えるものである。したがって子どもにも成長にしたがい、性的自由を次第に成熟させてゆく権利が保障されなければならない。そのためには子どもが自他の性について科学的に正確な知識を持ち、人と人との間の尊厳ある性のあり方を学び、対等な関係を伴わない性や性の売買が人間の尊厳を侵すものであるとの認識をもとに、豊かな性的自己決定を行なえるようになることが必要である。その成長発達の過程では、人権としての性を考えて行くことのできる性教育、試行錯誤や逸脱に対して、これを犯罪視せず成長の糧とする発想が不可欠となる。私たちの課題は、子どもの人権としての性、子どもの性の尊厳をいかにして確立し、保障するかという点にある。子どもの性を不道徳なものとみなした性非行の予防や、善良な性風俗の維持というような目的とは異なるものである。

 性的侵害を受けた子どもたちのケアとリハビリテーション
 性搾取、性虐待を受けた子どもたちの救済活動をしている中で、私たちが痛切に感じているのは、子どもたちを被害者として救済し、ケアし、社会復帰を支える法や制度の不備である。
 被害者の深刻な精神的外傷を、専門的に治療する必要のあることは、ほとんど顧みられてこなかったし、被害者が性に関する恐怖や嫌悪を抱くことなく、再び自由な社会の一員として復帰することを援助するシステムもない。
 具体的な子どもの人権救済にとって、こうした被害者のケアとリハビリテーションの発想は、欠くことができないものである。この発想を持たない規制をいくら新設しても、それは子どもの人権保障に資するどころか、かえって被害者に非行少年のレッテルをはって不利益処分を課し、プライバシーに権力が不当に介入していくという形での、被害を増幅させるだけとなるだろう。

2 立法に対しての姿勢
 別紙法案は、以上のような基本的な視点に立って起案されている。つまり、買春許容社会を支える大人たちの意識改革と、子どもの性の尊厳の確保、そして子どもの被害救済とケアが目的である。いかなる意味においても、子どもの性的自由を制約したり、子どもを処罰するという方向とは相容れるものではない。また国家権力のプライバシーへの不当な介入を許すものでもない。処罰規定は、これらの目的に資する限りで必要かつやむを得ないものとして規定されるべきであり、これらの目的と離れて処罰規定のみがひとり歩きするようなことがあってはならない。
 全国の地方公共団体レベルで、青少年健全育成条例に淫行処罰規定が次々と設けられているが、これらの条例の意図するところは、上述した基本的視点と大きくかけ離れていると考えている。今国会において提案されようとしている立法が、以上に述べた目的 と同様の基本的視点に立って制定されることを、強く望むものである。        以上

追  記 

 なお、本案は1997年9月段階で取りまとめを行なったものであるが、その後さ らに検討をすすめ、子ども買春、子どもポルノの定義、処罰規定の構成要件の定め 方、子どもの年令、性的虐待禁止の取扱方法等につき、1998年2月現在修正案 を作成中である。

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  子どもの性搾取および性虐待の禁止に関する特別法 

文中の赤字は法文の案そのもの、黒字は立案の趣旨・注意書きである。 

第 1 章   目的および定義 

第1条(目的)

 この法律は、子どもの権利条約(児童 の権利に関する条約)第34条に基づき、子どもの性を搾取および虐待から守り、子どもの性の尊厳を確保するため、子どもに対する性犯罪の加害者を処罰 し、被害者の権利の回復と社会復帰を援助し、再発防止・予防を促進することを目的とする。

 [法律の目的は守備範囲をどこにするかによって異なってくるか、どのような場合でも、本法が子どもの性の尊厳、性的人権の保障を目的とするものであることを明確にする必要がある。]

第2条(用語の定義)

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1性交
2わいせつ行為
3対価
4チャイルド・ポルノグラフィ

[定義も最終的な詰めの段階で決定される。
1刑法に定める女子に対する姦淫に、肛門性交を加える。したがって男子に対する性交も含まれるものとする。
2刑法の強制わいせつ行為と同義とする。
3対価は、金銭と財物の交付のみとし、それ以外の飲食や利益提供は含まないものとする。
4チャイルド・ポルノグラフィの定義 は、日本における実態調査、研究、議論が全く未成熟であるため、外国法を参考にしながら吟味して行くしかない。被写体が18才未満の子どもであることが眼目となる。視覚的表現に訴えるものということになろうが、イン ターネットを通じての被害が非常に大 きいと報告されている点から、その面での考慮が必要である。]

第 2 章   犯罪 

第3条(13才未満の子どもに対する強姦・強制わいせつ罪)

1 13才未満の子どもと性交を行った者は、5年以上の懲役に処する。

2 13才未満の子どもに対し、わいせつな行為を行った者は、2年以上の懲役に処する。

[子どもに対する刑法上の性犯罪の法定刑を引きあげるという形で、その被害の大きさ、禁止 の必要性を明らかにする。多くの男子も被害者となっている実情をふまえて構成要件に加えた。
刑法176条後段、177条後段の加重。
法定刑については、あくまで例示であり、さ らに検討が必要である。
14才未満の子どもという形で、年令を引きあげることも必要かと思われる。ただ刑法の法定刑のみならず、構成要件の大改正につながるので、立法化への抵抗はより大きくなるかもしれない。]

第4条(13才以上の子どもに対する強姦・強制わいせつ罪)

1 13才以上18才未満の子どもに対し、暴行または脅迫をもって性交を行った者は、5年以上の懲役に処する。

2 13才以上18才未満の子どもに対し、暴行または脅迫をもってわいせつな行為を行った者は、2年以上の懲役に処する。

 [刑法176条前段、177条前段の一部(13才〜18才まで)の加重。子どもの権利条約に合わせて、18才までとした。]

第5条(13才以上の子どもに対する準強姦・準強制わいせつ罪)

 13才以上18才未満の子どもに対し、心身喪失もしくは坑拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、もしくは坑拒不能にさせて性交またはわいせつな行為をした者は、前条の例による。

[刑法178条の一部加重。]

第6条(未遂罪)

 第3条ないし第5条の罪の未遂は罰する。

[179条と同様。]

第7条(致死傷)

第3条ないし第6条までの罪を犯し、よって子どもを死傷させた者は、無期または7年以上の懲役に処する。

[181条の一部加重。]

第8条(子ども買春)

 13才以上16才未満の子どもに対し、対価をもって性交またはわいせつ行為をした者は、7年以下の懲役とする。

[対価を伴う買春において保護すべき子どもの年令は、16才までとした。16才までに、周到な人権としての性教育が行われることが不可欠な前提である。]

第9条(優越的地位を利用した子どもとの性行為)

 13才以上18才未満の子どもと次の各号に定める関係にあるものが、その子どもと性行為をした場合は、5年以上の懲役に処する。

1 子どもの3親等内の尊属
2 子どもの進路、評価に影響を及ぼしうる学校関係者
3 子どもを収容する施設の職員
4 子どもを診療している医師

 [いわゆる性虐待の領域における子どもの保護をはかる規定。13才未満については、第3条で対応する。優越的地位にあるものの例については、さらに検討必要。1号には、その他日常的 に子どもを監護している者を加えてもよい。2号は、教職員に限らず、クラブのコーチなども含む。]

第10条(年長者による性行為)

13才以上16才未満の子どもの10才以上年長であるものが、その子どもに対し性交を行った場合は、7年以下の懲役に処する。

 [相当程度の年長者であるということ自体が、対等な恋愛関係を意味せず、子どもの性的自己 決定を不当に侵害することがあるという主張を前提とする。年令差については、かなりの議論がある。例外的に、当事者が将来結婚した場合を想定した検討も必要か。]

第11条(チャイルド・ポルノグラフィ)

1 チャイルド・ポルノグラフィを製造、販売、公然陳列、輸出入したもの販売目的で所持したものは、5年以下の懲役に処する。

2 チャイルド・ポルノグラフィを所持した者は、2年以下の懲役に処する。

[1 取りあえず、刑法の規程に準じて構成しているが、社会的法益に対する罪ではなく、被写体である子どもの個人的法益に対する罪であることを明確にすることが肝要となる。
2 単純所持、すなわち子どもの尊厳を侵害している写真が存して、他人の目に触れている こと自体が、子どもの人権侵害である。ただ し、運用上の恣意的執行を招くとして、強い反対意見がある。]

第12条(人身売買等)

 18才未満の子どもを性的に利用する目的をもって略取、誘拐、売買し、または子どもの性的目的による売買等、国内外 日本国外もしくは日本国内へ移送し、または移送しようとした者は、5年以上の懲役に処す。

[刑法の224条、225条、226条について、18才未満のへの移送を総括した。本条とは別に、成人女性についての被害実態をふまえた刑法改正も必要になろう。なお、売春防止法6条ないし13条児童福祉 法34条1項6・7・9号等に相当する、子どもに売春をさせたもの、チャイルドポルノ利用目的で雇用したものなどについて、規定を設け、法定刑を引きあげるべきという意見もある。]

第13条(国外犯処罰)

 第3条ないし第12条は、日本国外においてこれらの罪を犯した日本国民に適用する。  

[国外犯処罰規定]

第 3 章   捜査・裁判 

第14条(親告罪)

1 第3条ないし第6条、第8条ないし第10条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 前項の規程は、2人以上の者が現場において共同で犯した場合については、適用しない。

[親告罪規定なお、親告罪としない、少なくとも3条については親告罪とすべきではないという強い意見がある。 ]

第15条(告訴期間)

 第14条第1項に定める告訴の期間は、犯人を知った日から各罪の公訴時効満了の日までとする。

[告訴期間は、公訴時効満了までとした。子どもが成人に達してから〜年という考え方 もありうる。]

第16条(被害者の事情聴取)

1 捜査機関が第3条ないし第12条の犯罪の被害者である子どもから事情聴取をする場合は、子どもの年令、被害の程度等に照らして精神的な負担をできる限り軽減するため、聴取にあたる者、聴取の内容、方法、時間、場所等 について十分配慮しなければならない。

[捜査における被害者保護さらに積極的に、子どもの性被害に詳しいカウンセラー等による事情聴取を原則とし、聴取を1回で終了させるためにビデオを活用することなどを盛り込むべきという意見あり。]

2 事情聴取に際し、被害者が希望する場合は、保護者、告訴代理人等を同席させなければならない

第17条(裁判管轄)

本法第2章の罪についての公訴は、家庭・   裁判所にこれを提起しなければならない。

[被害者である子どもを保護するための本法の目的に照らし、事件を家庭裁判所の管轄とする。]

第18条(被害者の証言)

被害者である子どもが法廷で証言する場合、子どもが希望するときは、裁判所は裁判を非公開とし、また被告人を退廷させなければならない。

[裁判における被害者保護非公開を原則として、子どもが希望する時に 公開すると規定すべきという意見あり。]

第19条(テレビ会議装置による尋問)

裁判所は、遠隔地に居住する証人または未成年者である証人が法廷において証言ができない場合には、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問をすることができる。

[国外にいる証人や、被害者である子どもが出廷することなく、証言を行うシステムを構想。改正民訴法204条の規定を参照。オーストラリア法のビデオ・リンクに相当する。
取調情況をビデオ撮影したものは、証拠としては書証と同様の扱いにならざるを得ない。カウンセラーによる事情聴取の供述調書は、刑訴 321条1項3号書面ということになる。]

第20条(捜査、裁判における国際協力)

捜査機関ならびに裁判所その他の関係 ・   省庁は、国民が外国で第2章に定める罪 を犯し、日本または当該外国のいずれにおいて処罰する場合でも、当該外国の関係機関と、緊密かつ迅速に協力しなければならない。

[国際協力については、第3章の一部として規定。]

第 4 章   ケア・リハビリテーション 

第21条(被害者の回復と社会復帰)

国は、被害者である子どもを緊急に救済し、被害の回復と社会復帰をはかるために、相談機関、避難施設の開設、心身のリハビリテーションをはかる施設とプログラムの整備等を実施しなければならない。

[被害者のケアとリハビリテーション。日本の現状からすると、以下3条抽象的な規定となざるを得ない。]

第22条(再犯防止)

国は第2章に定める罪を犯した者に対し、再犯を防止するために、適切な矯正教育その他必要な手段を講じなければならない。

[加害者のケアとリハビリテーション。加害者の情報開示についても検討が必要。]

第 5 章   教育・啓発活動 

第23条

1 国は、子どもの性に対する犯罪が子どもの人間としての尊厳を侵すものであると同時に、犯罪者の尊厳をも害するものであるとの認識に基づき、学校教育、社会教育を含めたあらゆる機会を捕らえて、性の自己決定が人間の尊厳に不可欠の要素であることについての教育・啓発活動につとめなければならない。

2 特に、警察、司法、教育関係者に対しては、子どもに対する性犯罪を防止するために必要な研修等を実施しなければならない。

人権教育に関する規定。]

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