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エクパット・ジャパン・関西の対案

子ども性虐待禁止法案

1998年7月22日

もくじ

旧与党案では、枠組みそのものが問題!
 旧与党案で子どもの権利は守れない

そもそもの問題は何だったのか?
 日本では、まえからあった国外犯規定が機能しなかったことこそ問題
 日本では、性虐待という捉え方がきわめて弱いことこそ問題

現行法の問題点をきちんと押さえよう!
 なぜ刑法の国外犯規定は機能しなかったのか?
 「性的虐待」は、優位な立場を利用して子どもを性的に使用し、傷つけること
 「搾取」は「相手の弱みにつけ込んだ」という意味の、「虐待」以上に広い言葉

子ども買春・子どもポルノを性的虐待の観点で
 見る側が「わいせつ」と思うかではなく、被写体の子どもへの性的虐待こそが問題だ
 子ども買春は、お金という強い優位な立場を利用した性的虐待であるからこそ問題だ

子どもの性的自己決定権を土台に据えよう
 性的自己決定能力の下限を14歳にし、それまでに十分な性教育を
 自己決定権を尊重するため14−18歳は親告にし、親告期間を15年に!
 自己決定権論は、弱い立場にある者を擁護するためのもの=権力関係に敏感に!
 売春女性への差別と偏見が被害者を追い込み、組織を肥え太らせる
 子どもたちを売春防止法の適用外にし、気軽な相談の場をつくろう!

子どもの人権という立場で国内外統一の基準を
 「健全育成」よりも「子どもの権利」を優先して
 国内外での二重基準をできるだけ外す

子ども性虐待禁止法

旧与党案では、枠組みそのものが問題!
旧与党案で子どもの権利は守れない

 旧与党児童買春等規制法プロジェクトが1998年5月に、「児童買春・児童ポルノ等の規制にかんする法律案」(以下、「旧与党案」と略)を上程しました。このパンフレットで提案する「子ども虐待禁止法案」は、旧与党案に対する、エクパット関西からの対案です。私達は、法案づくりに向けられた旧与党プロジェクトの努力を高く評価しつつも、その内容に大きな危惧を抱いています。
 この旧与党案で、子どもの権利は守れないと考えるからです。旧与党法案を「子どもの権利条約の観点に初めて立った」法律と見なす人もいるようですが、私達はそう考えていません。いまの法案のままでは、実効性がよわく、逆に問題を根深くさせ、混乱を広げる恐れさえあると考えます。この法律によって生じると危惧されるのは、端的に言って次のような問題です。
(1)そもそものねらいだったはずなのに、日本人に性虐待されたアジア各地の子どもたちが訴えられる保障はなく、日本人による海外での性的虐待問題の解決につながらない。
(2)国内で警察が市民の性生活に踏み込み、「援助交際」で問題になっている少女たちの逮捕・補導があいつぐ。
(3)「援助交際」のさなかで、まごうかたなき性暴力にあった少女が逆に訴えられなくなる。
(4)少女たちが取り締まりを恐れる結果、「援助交際」問題が地下に潜り、暴力団などの組織が支配するようになる。
(5)一方で「売春女性」に対する偏見と差別を強めてしまい、他方で私達自身の性に関わる議論を広げたり深めたりすることにつながらない。

 ひとことでいえば、この旧与党案は、アジア各地の子ども買春根絶に名を借りた「援助交際撲滅法」だということです。その目的もこの旧与党案では達成できないと私達は考えています。以上の危惧される項目を読んで、驚く人もいるでしょう。「本当か?」と疑問に感じる人もいるかもしれません。詳しくはあとで説明します。ここで主張したいのは、とにかくこの法案では、子どもの権利をかえって損なう恐れが大きいということです。
 これは、単に旧与党案の一部の条項が不十分だからという問題ではありません。そもそもの枠組みが問題なのです。法律案が実効性あるものとなるためには、条項の一部を変更するにとどまらず、法律案の枠組みそのものの変更が必要です。このパンフレットでは、その理由などを明らかにした上で、私達なりの法律案を提案します。
 これまでにも私達は、何度かにわたって法律にかんする私達の考えを整理し、明らかにしてきました。今回の提案も、それらの延長線上にあります。この法案では改めて述べませんが、それらは、次のような項目にまとめられます。
(1)法律は、子ども買春や子どもポルノだけではなく、それらを含む性虐待防止全般に正面から取 り組んだものにすべきである。
(2)社会的な性秩序維持のための性道徳によって取り締まろうとするのではなく、自己決定権を土台に据えた人権の考え方を基本に組み立てるべきである。
(3)「ふしだら」や「けがれている」といった社会に広く見られる売春女性への差別や偏見をなくすこ とにつながるべきである。
(4)虐待とは、力関係の強い者から弱い者への暴力に他ならないという考え方をはっきり打ち出すべきである。
(5)法案づくりに向けては、子どもたちの被害を土台に据えることを旨とし、研究者や市民団体による調査委員会などを設けて実態調査を実施し、被害の実態から出発するべきである。

 残念ながら、こうした諸点は、旧与党案ではまったくといって良いほど打ち出されていません。これらのポイントについて、私達の考え方は以前と変わっていません。本来国が政策や法律を制定するためには、それに見合った実態の把握が不可欠のはずです。しかし、すでに旧与党案が国会で審議の対象となり、事態は急を要しています。調査の実施という問題を越え、私達は、この状況をふまえて新しい法案を提出します。関係者の皆さんがこの案を検討下さるよう、ぜひお願いします。
 なお、法律案を作成するに当たっては、弁護士会有志案などを参考にしました。

そもそもの問題は何だったのか?
アジア各地で日本人加害者をなくそうとしたはずだったのに、このままでは…

 今回の法律制定をめぐる動きを考えるとき、その発端が何であったのかを考えることが重要です。旧政府与党プロジェクトも認めるように、そもそも今回の法律制定は、アジア各地で外国人による子どもの性的虐待が相次いでおり、日本人も少なからずその加害者となっているという事実を出発点としています。加害者となっていることを世界から告発され、ようやく政府は重い腰を上げたはずでした。
 加害者となっていたのは日本人だけではありません。他の「先進国」も加害者を数多く出していました。他の「先進国」は、この状況を深刻に受け止め、1990年代に入ってから法律の改正や制定をはじめとする取り組みを進めました。子どもへの性的虐待にかんする法律の国外犯規定を設けることが法律改正の眼目でした。ドイツ・ベルギー・オーストラリア・デンマークなど、各国でそうした法律改正が進みました。日本に対しても、実行ある措置が求められました。

日本では、まえからあった国外犯規定が機能しなかったことこそ問題

 この点、日本の場合は、法律に関わる事情が諸外国と異なりました。第一に、「強姦罪」や「強制わいせつ罪」にかんする国外犯規定が日本には既にあったことです。刑法は第175−181条で強制わいせつ罪や強姦罪などについて定め、第3条でそれらの国外犯についてもこれを処罰することを定めています。ですから、国外犯規定そのものは改めて改正もしくは制定せずとも存在していたのです。
 日本の問題は、そのような規定があり、加害者が多くいながらも、国外犯規定が実際に適用された例がまったくなかったということです。この際、なぜ適用事例がなかったのかを検討する必要があります。このことを抜きに新しい法律が制定されたとしても、それが実効性あるものとなる可能性は低いと言わなければなりません。

日本では、性虐待という捉え方がきわめて弱いことこそ問題

 諸外国と異なる第二の点は、強制わいせつ罪や強姦罪についての規定が子どもへの性的虐待という観点から見るときわめて不十分であるということです。例えば米国では、1970年代より子どもへの虐待全般に関わる法律が急速に整備されていき、教員や小児科医、ケースワーカーやカウンセラーなど、子どもに関わる専門家に対して子ども虐待の報告義務が定められてきました。その結果、毎年2−300万件に上る子ども虐待が報告されるに至っています。日本ではこのような規定がなく、社会の関心も低いままでした。また、スウェーデンなどでは、1960年代より子ども虐待への取り組みが始まるとともに、成人女性を主な対象とした買春問題やポルノにかんする議論も広く展開されていました。1990年代に入って外国で自国民が加害者となっていることが分かったときにも、こうした議論を海外に適用することにより対応することが可能でした。このような蓄積も、日本にはありませんでした。社会的関心も弱く、問題をとらえる視点も確立していない。これがもう一つの問題点です。
 一方で国外犯規定はありながらも、それが機能していない。他方で子どもへの性的虐待という観点が乏しい。この二つの問題点が、日本での施策を考えるときに欠くことができないと言わなければなりません。

現行法の問題点をきちんと押さえよう!
なぜ刑法の国外犯規定は機能しなかったのか?

 刑法の国外犯規定が機能しなかった原因はさまざまです。ここでは、そのうちとくに重要だと思われるいくつかを挙げることにします。
(1)逮捕や訴訟に必要な、捜査共助や司法共助のシステムがない。そのため、海外で問題が起こり、日本人が加害者となっていたとしても、それを把握し、裁判に訴えることはシステム的に不可能であった。諸外国では、オーストラリアとフィリピン、イギリスとフィリピンなど二国間協定が締結されている。
(2)強制わいせつ罪や強姦罪に関する国外犯規定が日本の刑法にあることが知られていない。そのため、被害にあった子ども自身やその家族は、日本の裁判に訴えるという発想そのものが出て来にくい。
(3)強制わいせつ罪や強姦罪が、半年以内に被害者が自ら訴えなければならない親告罪とされている。そのため、仮に訴えようと思ったとしても、その時点では既に期限が切れてしまっていることが多い。しかも、性犯罪の場合、被害者が訴えようという気持ちになるためには、周りからの長期にわたるサポートやケアが不可欠で、半年以内に訴えられる例は国内犯の場合でもむしろ少ない。(注:半年とされていた親告期間は、その後の刑事訴訟法の改正により、2000年6月8日から撤廃されました。ただしそれ以前に発生した犯罪については親告期間半年のままです。)
(4)子どもの支援をする市民団体、とりわけ性的虐待被害者の支援をする市民団体に協力するような援助がきわめて少ない。これは、国内、海外の両方について指摘することができる。もしも国内と海外の市民団体どうしに協力関係が育まれていれば、市民団体を通して加害者を訴えるルートが形成しやすいであろうが、そのような関係が育つことが現在までのところ難しいといわざるをえない。
(5)以上をクリアして日本の裁判所に訴えるとすれば、被害者は日本へ来て、裁判所で証言しなければならないが、それは経済的にも精神的にもほとんど不可能に近い。(1)から(4)までが改善されたとしても、日本の裁判システムが現状のままでは、被害者が二重三重に心の傷を深める恐れが多分にある。日本のマスコミの対応についても、この間の少年報道を見る限り、自制は期待できない。オーストラリアなどでは、被害者は自国でカウンセラーに証言したビデオをもって証拠とすることができるようになっている。

 日本における法律改正を考えるとすれば、まず第一にこのような点について実効性のある規定を設けなければなりません。この点を抜きにして処罰規定だけを設けても、刑法3条の国外犯規定が実効性をもたなかったのと同じ結果を再びもたらす恐れが大きいのです。ところが、旧与党案にはこうした点を改善する方策がほとんど定められていません。あったとしてもそれは努力規定のみです。努力規定がいかにないがしろにされるかは、1985年に制定された男女雇用機会均等法の実施状況を見ても明らかです。男女雇用機会均等法では、雇用に当たっての女性差別をしないことが定められながらも、それが単なる努力規定にとどまっていたために、いまもって雇用における女性差別は陰に陽にはびこっています。私達が、この旧与党案では海外の子どもが訴えることにつながらないと主張するのはこのような理由からです。

「性的虐待」は、優位な立場を利用して子どもを性的に使用し、傷つけること

 刑法の国外犯規定が機能していないことに加えて、先にも指摘したように、子どもへの性的虐待への取り組みが大幅に遅れていることを挙げなければなりません。子どもへの性的虐待がどのような影響を被害者の生涯にわたって及ぼすのかということについて、十分なコンセンサスがありません。
 そもそも、子どもの権利条約で定められている「性的虐待」や「性的搾取」という概念についての共通認識も十分ではないように思えます。子どもへの性的虐待について、例えば北米の臨床家たちは、次のように規定しています。「同意できる年齢以下にある子どもに対し、性的に成熟した大人が子どもとの関係における通常の社会的責任を無視して、大人の性的満足にいたる行為をもつこと、もしくは他者がもつことを許可する場合を性的虐待という。性的行為が強制的な方法で行われたかどうか、また行為が性器および身体の接触を伴ったかどうかは問わない」(性的虐待を受けた子どもに対する常任委員会SCOSAC)(子ども性虐待防止市民ネットワーク編『子ども性虐待防止白書』ウイメンズブック松香堂、1997年、11頁より再引用)
 くりかえしになりますが、要するに、ここでは大人が自らの優位な立場を利用して、子どもを性的に利用することこそが問題とされています。とりもなおさず、それによって子どもの側に精神的・肉体的な被害が生じるからです。
 これに対して日本では、虐待の加害者を親など保護者に限定する見方が強く、「近親相姦」や「性的いたずら」と言った言葉が安易に用いられるのが実情です。「近親相姦」とは、子どもの側も同意していたかのような誤解と錯誤に基づいた言葉です。また、性的虐待を「性的いたずら」と同義にするのは、「ほんのいたずら」という軽いこととして被害者の身体的・精神的被害を軽視し、そのことによって「子どもの被害なんて大したことではない」と被害者を二重に傷つけることにつながります。いずれの言葉も、大人の側が権力的に優位な立場にあるという関係をとらえておらず、大人から子どもへの一方的な行為であり、暴力であるという意味合いを含んでいません。

「搾取」は「相手の弱みにつけ込んだ」という意味の、「虐待」以上に広い言葉

 「性的搾取」という言葉についても、日本では、それが虐待とどのような関係にあるのかが曖昧なまま使われています。ときには、性にお金を介在させること、すなわちいわゆる「性の商品化」と同じ意味に使われています。私達が調べた限りでは、「性的搾取」とは、「大人が自己の強い立場を利用して、あるいは相手の弱みにつけ込んで、自己の性的欲求の満足のために子どもを利用すること」を意味します。お金が介在しているかどうかは本質的な問題ではありません。お金をたくさんもっているという経済的要因も含め、経済的・社会的に強い立場を利用しているかどうかが問題なのです。
 なお、ストックホルムで1996年に開催された「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」でテーマとなった「商業的性的搾取」とは、「性的虐待」と「経済的要素の介在」という二つを不可欠の要素とする概念です。つまり、性的虐待をするに当たって経済的に優位な自己の立場を使って誘導したり、性的虐待によって子どもが被害を受けることを金銭的利益のために利用することなのです。ここでも、「虐待=自分の強い立場を利用すること」という見方が土台にあることが分かります。
 概念規定が曖昧であることは、それに対する取り組み全般が日本では大幅に立ち後れていることを反映しています。詳しく論じる余裕はないのですが、子ども虐待への取り組みは、日本では始まったばかりだといわざるをえません。

子ども買春・子どもポルノを性的虐待の観点で
見る側が「わいせつ」と思うかではなく、被写体の子どもへの性的虐待こそが問題だ

 以上二つの側面から日本の取り組みや法律の問題性を追求することによって、私達が取り組もうとしている課題の基本的性格が明らかになります。  日本では、ポルノといえば、それが「わいせつ」かどうかがもっぱら問題とされてきました。「わいせつ」かどうかとは、性的刺激を感じるかどうかという観点で考えるということを意味します。旧与党プロジェクトの法案では、「わいせつ」という言葉は使っていませんが、第3条2項で「衣服の全部または一部を脱いだ児童の姿態であって性的好奇心をそそるもの」とされており、実質的には「わいせつ」かどうかという枠組みに立っていることが分かります。
 私達は、子どもポルノについても、「性的虐待」という観点からまず第一に考えるべきだと提案します。つまり、被写体となった子どもにどのような精神的・肉体的な被害を及ぼすのかどうかということです。この観点から見たとき、最初に問題にすべきは、性的虐待の記録としての映像です。諸外国での研究によれば、自分が性的に虐待されている場面を記録されていることは、子どもの心に深い傷となって残り、それがどこかの誰かによってみられている可能性を考えるだけで恐れを生じさせるといわれています。実際に子どもポルノが使われる場合にも、視聴することによって性的満足を得るばかりでなく、性的虐待の被害者を脅迫したり、虐待する前の子どもに性的行為への抵抗感を弱めるために使われるといわれています。
 このように考えていくと、子どもポルノは成人を被写体とするポルノとは区別して対処することが必要だということになります。成人のポルノについては「わいせつ」を基準とすることがありえても、子どもポルノについては、虐待であるか、つまり被写体となった子どもにいかなる被害を及ぼすかが規制の基準とされるべきだということです。
 子どもポルノとされてきたものは、必ずしも多くの人を性的に刺激するものではないかもしれません。なかには、子どものたんなる水浴び姿などに性的刺激を感じる人もいるのです。そうした人を基準に「わいせつ」を規定するならば、水浴び姿そのものも禁止することになってしまいます。「わいせつ」かどうかは常識で考えれば分かるといわれることがありますが、一体誰の「常識」に従って「わいせつ」と判断するのでしょうか。逆に、「わいせつ」という基準から見ればさほど問題と思えないようなことでも、子どもの側にとっては大きな心の傷となる場合があります。性的虐待を記録した子どもポルノに「わいせつ」だからとぼかしを入れたところで、被害にあった子どもにとってその映像の意味が変わるわけではありません。「わいせつ」かどうかで議論している限り、問題の根本が見えなくなってしまうのです。
 また、絵の問題があります。旧与党案では、絵で子どもを性的に使用することも禁止の対象に含めています。実在の子どもを被写体とする子どもポルノは被害が明らかですが、架空の人物を使った絵で「子ども」を性的文脈で使用する場合には被害にあった子どもを特定することができません。アニメなどでの「子ども」の性的描写をめぐっては、それが子どもへの性的虐待を助長するという主張と、逆に子どもへの性的虐待を抑制するという主張があります。心情的に問題を感じていても、被害を証明できないのであれば、これを規制の対象にすることには慎重であらざるをえません。そもそも描かれているのが何歳の人物なのかを証明することさえ難しいのです。このような困難な点を無視して禁止の対象としてしまうと、言論や出版に関わっている人達から「警察による言論の自由侵害だ」といわれても、反論ができません。私達としては、現在の段階でこれを禁止の対象とすることには反対せざるをえません。子ども性虐待問題全般と同様、子どもを絵で性的文脈のもとに使用することについて、ていねいな実証的研究をふまえて議論が重ねられるべきです。
 以上、子どもポルノをめぐっては、(1)旧与党案は「性的好奇心をそそる」など「わいせつ」という基準によっているが、本来子どもポルノは性的虐待(=権力関係と被害の実態)という基準でとらえるべきだ、(2)絵の問題も、被害を特定できるかどうかを基準にすべきだ、といった点を述べました。そのほか子どもポルノに関わっては、(3)性的自己決定や子どもの自己表現という問題があります。この点については、あとで述べることにします。

子ども買春は、お金という強い優位な立場を利用した性的虐待であるからこそ問題だ

 子ども買春についても、それが問題なのは、まず第一に、その行為自体がお金という大人の優位な立場を利用した性的虐待だという点にあります。
 私達は、18歳未満の子どもが売春をすることについては反対する立場です。売春という仕事は大きな危険を抱える業務であり、18歳未満の子どもが就くには適当ではありません。問題は、この立場をどう貫くかという点にあります。もちろん、基本的にはすべて子どもへの性的虐待という観点で問題とすべきです。特に性的自己決定能力の下限未満の子どもについては強く法律で禁止し、加害者を処罰すべきです。
 しかし、性的自己決定能力を有していると判断される年齢以上については、違った対応があって良いのではないでしょうか。売春の中であろうとなかろうと、子ども自身が「自分の望まない性的関係を強いられた」、つまり性的自己決定を侵害されたと感じたときに安心して訴えられるようにすることを基本に据えるのです。ここでも性的虐待であるかどうかを基本に問題をとらえようというのが私達の主張です。
 私達はこのような観点から、問題をとらえるに当たって、子どもへの性的虐待という視点を基本に据えることを提案します。子どもポルノや子ども買春は、その一形態であるからこそ問題なのです。残された問題は、性的自己決定能力を機械的にとらえるかどうか、性に関する子どもの自己決定権をいかに尊重し、それに見合った対応をどのように組み立てるかということです。この点は、項を改めて論じます。


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