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子どもの性的自己決定権を土台に据えよう

性的自己決定能力の下限を14歳にし、それまでに十分な性教育を

 「性にかんする子どもの自己決定権を尊重する」とは、より具体的にいえば、性的自己決定能力をもった年齢以上の子どもとそれ未満の子どもとでは、基準が違っていてしかるべきだということです。性的自己決定能力をもっていないとされた低い年齢の子どもについては、自己決定権は持っていても、それを行使する力を十分に持たないために、主として保護の対象とされるということになります。 この年齢をどのように定めるかは、きわめて重要な問題です。現在の刑法では、13歳を性的自己決定能力のある最下限の年齢と定めています。この13歳未満という設定については、旧与党プロジェクトでも疑問が上がっており、旧与党案においても14歳未満に引き上げるべきことが提案されています。14歳未満の意義付けについては私達と意見が異なりますが、性的自己決定能力の下限を設定することそのものについては、私達も同意見です。その上で私達は、その基準年齢以上の子どもについては異なる基準が設けられてしかるべきだと考えます。
 性的自己決定能力を議論するに当たって重要なのは、肉体的な成熟度でこれを定めることはできないということです。むしろ規定の基準となるべきは、性教育の学習機会がどの程度学校をはじめとする多様な教育の場で提供されているかということです。とりわけ、学校でいかなる性教育が進められているかが重要な意味をもちます。もしも14歳を性的自己決定能力の下限と見なすならば、性的自己決定能力をしかるべく高めるに十分な性教育の学習機会を14歳になるまでに設けるよう、政府が条件づくりに努め、教育関係者がカリキュラムを開発し、実践を蓄積すべきです。性的自己決定能力の下限は、十分な性教育が何歳までになされるかによって決められるべきだということを明言しておきたいと思います。
 また、性教育の基本に据えられるべきは、「相手の嫌がることをしない」というメッセージです。性教育が社会的な性規範・性道徳をまもるために進められる点に私達は危惧を感じています。その結果、同性愛者など性に関わるマイノリティがしばしば排除されてしまいます。相手との間でコンセンサスが得られるかどうか、いわゆるインフォームドコンセントが成り立っているかどうかという点こそが問題です。性的自己決定能力がまだ十分でない子どもの場合、インフォームドコンセントが成り立たないからこそ問題なのです。
 さらに、性教育に関わって、試行錯誤と開かれた対話を位置づけておくことも重要です。学習したことを身に付けていく上で、試行錯誤は不可欠です。13歳までの基礎的な性教育の上に立って、特に14歳以降一人ひとりが試行錯誤を通して自分の考えを形成していきます。あとで述べるように、この期間について親告罪とするのは、試行錯誤を大切にしたいからです。そして、試行錯誤が意味あるものとなるためには、性にかんするオープンな話し合いとセットにならなければなりません。試行錯誤の時期に、「どうしようか」と悩んだとき、「失敗してしまった」と感じたとき、それを隠すことなく話し合える相手と環境を用意しなければなりません。そのためには、もっと幼いころから性に関してオープンに話し合えることが必要です。14歳から17歳の間を、この試行錯誤とオープンな話し合いの期間として、位置づけたいと私達は思います。
 以上のことは、小学校を卒業するまでに基礎的な性教育の学習機会が提供されなければならないことを意味します。そして、小学校でもそれ以後も、子どもたちどうしの話し合いを土台に据えた性に関する学習を組み立てなければならないということです。教師の基本的な役割は、事実や情報を的確に提供することであり、多様な人生の先輩との出会いの場面を豊かに設定することです。このことは、これまでの学校のあり方を大きく変えることにつながるでしょう。

自己決定権を尊重するため14−18歳は親告にし、親告期間の制限は設けないこと。

 自己決定能力とも関わって、私達は、性にかんする子どもの自己表現の権利を考慮する必要があります。波多野理望著『逐条解説児童の権利条約』(有斐閣、1994年、235頁)などの解説書が示すように、審議経過を見ても、子どもの権利条約第34条は、子どもの性行動そのものを規制するために定められたのではありません。大人が「搾取的に使用する」ことを問題としているのです。子ども自身が自己の意志に基づいて性的行動をとる場合は、ここには含まれないことになります。だとすれば、性的自己決定能力の下限に当たる年齢から18歳までは、性にかんする自己表現の可能性を認めながら、慎重に対応しなければなりません。
 例えば、性的自己決定能力をもった高い年齢の子どもにおいても、彼/彼女を性的に虐待した記録としての子どもポルノは禁止されなければなりません。しかし、彼/彼女が自己表現の一つとして自己決定に基づいて、自分一人だけもしくは複数の子どもだけをヌード撮影した映像物に登場する場合には、これを禁止することには困難があります。特にその場面が性的文脈から離れた自然なものである場合、子どもの権利条約第34条に基づいてそれを禁止するのは無理なのではないでしょうか。
 この点について私達は、この自己決定能力を有するとされる年齢層について、性にかんする自己表現の権利を認めつつも、その権利を行使することによって本人が後々それを性虐待であったと認識する可能性があることを考慮すべきだと考えています。それを具体化するために、この年齢層については、彼/彼女らの性行動に関わった大人を、彼/彼女らが虐待行為後の告訴期間を制限しないことを提案します。いいかえれば、この年齢層の子どもと性的な文脈で関わる大人は、その後長年に渡って訴えられる可能性を自覚しておかなければならないということです。

自己決定権論は、弱い立場にある者を擁護するためのもの=権力関係に敏感に!

 なお、自己決定権という言い方に関わって、「高校生の方も自分で決めたことなんだから個人の自由でいいじゃないか。国が口出しすべきことじゃない」と、未成年からの買春を安易に正当化する考え方があります。これが自己決定権という考え方に根ざして組み立てられているとすれば、それは自己決定権の本意をはき違えています。
 かつて「絶対主義の国家権力」による侵害に対して「個人の自由」が主張されたように、自己決定権とは、虐待や性暴力、つまり自己決定に対する侵害の問題点を明確化するなかで組み立てられるようになった考え方です。権力の強い者が弱い立場の者に自分の意志を強いる状況に対して、権力関係で弱い立場にある者の自己決定を擁護する考え方です。アルバイトなど収入を得る道が狭い高校生と、性的欲求を満たすためにお金を使える成人男性とを比べた場合、一般的には後者の方が権力は強いといわざるをえません。
 自らの弱い立場を引き受けてある意味でやむをえず本人がしている自己決定を認める立場とは、厳しい状況に置かれた人と対等な関係を作っていこうとする考え方です。同時に、その人に対して厳しい立場を強いる社会の不公正に憤りをもった考え方です。つまり、自己決定を大切にする考え方とは、両者の力関係の背景にある社会構造を変えていく思いをうちに秘めた考え方なのです。
 この人と人との力関係という問題を抜きに自己決定を考えるとすれば、それは本来の主旨を無視した暴論だといわなければなりません。かつて国家権力に対して個人の自由が主張されたのは、すでに世界的には200年以上前のことです。現代では、国家と個人の間の関係だけでなく、個人どうしの間、集団どうしの間に見られる権力関係を問題にすべきなのです。

売春女性への差別と偏見が被害者を追い込み、組織を肥え太らせる

 親告罪とするかどうかという点に関わっても、性的自己決定能力という点は重要です。旧与党プロジェクトの法案では、18歳未満の全年齢にわたって、親告罪規定を外すことが定められています。私達は、この考え方に賛成ではありません。性的自己決定能力の下限未満の場合にのみ親告罪規定を外し、下限以上の場合には親告罪とすることを提案します。旧与党プロジェクトでの審議経過によると、親告罪と規定してしまえば高校生などの売春行為については捜査が行いにくくなると警察当局が述べています。しかし、親告罪規定をこの年齢で外すことは、本人の意志に拘わらず捜査の手が伸びるということです。これは、性というきわめてプライベイトな領域に警察などの国家権力が入り込むことを奨励することを意味します。
 法律で取り締まるほどの悪いこととされると、その対象となる行為や人物には、社会的なマイナスの烙印(スティグマ)が押されてしまいます。悔しいことに性に関わる問題になると、とくにその烙印が弱い社会的立場にある者の側に押されてきました。つまり、男性と女性の間であれば女性の側に、大人と子どもの間であれば子どもの側に、烙印は押されることが多かったのです。烙印を押された者は、そのことによってさらに弱い立場に追い込まれてしまいます。こうして、結局性暴力の被害者は黙らされてきました。性暴力の被害者が立ち上がったときには、「お前のおかげで秩序がつぶされた」「ふしだらな女」などと逆に被害者に非難の声が向けられることさえ少なくありませんでした。
 この烙印をもっとも強く押されてきた集団の一つが売春女性です。売春女性が強姦や強盗にあったとしても、警察はそれを正当に捜査しようとはしてきませんでした。売春防止法によれば、そもそも彼/彼女らの存在そのものが違法なのです。法律で「悪」とされることによって、売春女性は自らの人権をも奪われていきました。これは、彼/彼女らに向けられた差別と偏見に他なりません。
 旧与党案では、子どもたちにその烙印を押すことになります。まず、売春防止法が存在しています。旧与党法案は、売春防止法第5条の売春の勧誘を子どもに適用しないとは明文化していません。したがって、「公然と売春を勧誘した」少女は、売春防止法を犯したことになります。すでに述べたように、現在のままでは、子どもたちも公然売春勧誘罪を適用されて、逮捕・補導されることになるでしょう。
 しかも、大阪府警のポスターに見られるように、社会的には「援助交際」=「売春」と見なされています。これでは、「援助交際」の中で少女が何らかの被害にあったとしても、その被害を訴えることは今以上に難しくならざるをえません。被害者が泣き寝入りを余儀なくされるという例がいっそう増えると予想されるのです。
 私達は、買春者処罰を強力に進めることによって、逆に一過性の「援助交際」をしていた少女たちに烙印を押す結果になることを恐れます。逮捕・補導されたことによって、あるいはそうならないまでも、「売春婦」というレッテルを貼られて、人生を狭められることを恐れます。「売春婦=悪」という差別意識と偏見そのものを弱め、崩していくことこそ、考えられてしかるべきなのではないでしょうか。

子どもたちを売春防止法の適用外にし、気軽な相談の場をつくろう!

 「職業に貴賤はない」といいますが、「売春婦」という職業は、「ふしだら」とか「けがれた」などとされて、いともたやすく差別の対象とされてしまい、それが差別であることさえ自覚されないのが実情だといわなければなりません。売春を職業として認めるかどうかについては議論がありますが、「売春=悪」というレッテルを貼られることによってますます追い込まれるのは売春女性にほかならないという点については意見の相違はないといえます。諸外国の中には、売春を違法とすることによって売春女性の存在そのものを否定して彼/彼女らが性暴力や強盗の被害にあっても訴えられないようにするよりは、何らかの条件をふまえて彼/彼女らの存在を認める政策を採ろうとする国もあります。いうまでもなく、どういう方向をとるかは重要な問題です。とるべき方向を決めるためには、きちんと日本国内や世界各地の実態を調査し、「売春婦」に対する自分自身の見方を点検し、それをとらえかえすための議論を深めることこそ必要です。
 現在の売春防止法は、多くの人が認めるように、女性の側に一方的に刑が科せられるように定められています。女性に重く、男性には軽い。買春した場合にもまったく罪にならない。法律における男女の二重基準がここにあるのです。旧与党プロジェクトの法律案を見ると、売春防止法が18歳未満の子どもたちに適用されないようにするとはどこにも書いてありません。売春防止法の第5条では、「公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるよう勧誘する」ことは処罰の対象となっています。この法律によれば、友達の「援助交際」をとりもっている高校生は、売春の「周旋」をしているとみなされ第6条の規定により逮捕の対象です。また自分の相手を勧誘した高校生も第5条により補導・逮捕の対象となります。実際、こうした高校生など逮捕しているという事実があります。だとすれば、買春者を処罰するとは、同時に少女の側も逮捕もしくは補導する可能性が広がることを意味します。
 この状況では、「交際」の過程で性的に虐待されたり、暴力などをふるわれた少女が成人男性を訴えたいと思っても、自分が逮捕されることを恐れて逆に訴えられなくなる危険があります。そのような人が自分を守ろうとすれば、心ならずも何らかの「組織」の庇護を受けるという道に入りやすくなるのではないでしょうか。「組織」の側も問題状況につけ込むことが想像できます。私達が旧与党案では暴力団などがはびこることにつながるというのはこういう理由です。
 未成年を売春防止法第5条、第6条の適用外にするということは、私達の主張の中でも最低限譲れないこととして強調しておきたいと思います。旧与党案が未成年を売春防止法第5条適用外にするという考え方に立つのであれば、その規定は明文化すべきです。法律とは、ルールを明文化したものです。明文化しないまま口約束のように「そうなっている」といわれても、それは法律というものの基本的考え方にはなじみません。
 いずれの方向をとるにせよ、性的虐待という観点、被害という観点を土台に据えることこそが重要だと私達は考えています。売春であろうとなかろうと、暴力があろうとなかろうと、自己の意志に反して強制され、本人自身が被害だと思えるのであれば、当事者の側から安心して訴えることができる。そのような状況や制度を築いていくことによって対処すべきではないかということです。
 そのためには、子どもたちが安心して相談できるたまり場のような公立・民間のセンター、本来的な性虐待や性的搾取を取り締まろうとする制度的・人的保障、訴えを受容し聞いてくれる女性警察官の存在、など、いくつもの仕組みを築き上げていくことが求められます。このような視点や政策も、残念ながら旧与党案では出されていません。

子どもの人権という立場で国内外統一の基準を

「健全育成」よりも「子どもの権利」を優先して

 旧与党プロジェクトの法律案においては、第1条の目的において「児童の心身の健やかな成長を期し、あわせて児童の権利の擁護に資することを目的とする」と書かれています。当初の案ではもっぱら「児童の健全育成」のみが目的として掲げられ、「健全育成」を主目的とするよう主張する意見が強かったといわれます。そんななか、このように「児童の権利」という文言が盛り込まれたことは関係者の努力に負うところが大きいと言うべきです。私達は、このような変化を生み出した人々の努力に敬意を表するものです。 しかし、この文言においては、やはり「健全育成」が大きく位置づけられ、子どもの権利はそれに「あわせて」めざされるにとどまっています。「児童の権利の擁護」を入れるよう主張した人々にとっても不本意だったのではないでしょうか。私達は、この法律が子どもの権利条約の第34条などを具体化するものとして設定されていることにかんがみ、「子どもの権利の擁護」を第一の目的として掲げるよう求めるものです。
 本来「健全な育成」があるとすれば、それはしかるべく子どもの権利が保障されることによって、その結果として生じるものであるはずです。それにもかかわらず、「健全な育成」が中心に据えられ、「児童の権利擁護」が付随的にのみ書かれているのですから、「児童の権利擁護」とは異なるなんらかの「健全育成」が想定されていることになります。だとすれば、ここで言う「健全育成」とは、子どもの権利とは別個に、それぞれの社会における一部の大人の論理によって決まってくるものだと判断せざるをえません。それは何なのでしょうか。誰の価値観が優先されて、「健全」とされるのでしょうか。私達は、この曖昧な規定を承認することができません。
 このように述べることは、単なる杞憂ではありません。既に全国各地の自治体で「青少年健全育成条例」が制定され、それに基づいて警察などによる捜査や補導が展開されています。テレビなどの報道によって知るだけでも、各都道府県の警察がおとり捜査を実施している場合があります。旧与党プロジェクトによる法案が制定された場合、このおとり捜査が一層盛んになるものと予想されます。

国内外での二重基準をできるだけ外す

 アジア各地で起こっている子ども買春と、国内で起こっている高校生などの買春を同一の基準で論じることは難しいといわなければなりません。それぞれの問題が生じている文脈が大幅に異なるからです。しかし私達は、両者に共通する点をしっかりととらえ、できるだけ統一された基準でこれらをとらえるべきことを提唱したいと考えています。子どもの権利条約がほとんどの国によって批准されたことは、世界が子どもについての二重基準、多重基準を拒否したことを意味しています。これは、どこに生まれたとしても、どこに住んでいたとしても、子どもはしかるべき権利を保障されるべきだという考え方によるものです。私達も、この考え方を受け継ぎたいと思います。日本にいる子どもたちと世界の他地域の子どもたちとを二重基準で判断し、いずれかの子どもを「二流」の権利保障にとどめるべきではないと考えます。
 アジア各地で生じている子ども買春の原因は「貧困」、国内で生じている「援助交際」の原因は「物質主義的・消費主義的価値観」、アジア各地で生じている子ども買春の被害者は「かわいそう」、国内で生じている「援助交際」の高校生などに「同情の余地はない」、などと二つを分ける考え方があります。しかし、両者はともに性的虐待や性的搾取という文脈でとらえることができます。両者とも、大人の側(主として男性)の経済的社会的優位性を土台に発生しています。途上国の子どもを先進国の男性が買春するのは、権力関係の優位性・劣位性がもっとも大きく絡んだ問題に他なりません。子どもの権利条約を批准したことは、私達が自分の責任をしっかりと地球的な視点に立ってとらえると宣言したことを意味しています。
 別な角度から見ると、日本人男性が海外にまででかけて加害者となっているのは、国内で確かな価値観が育っていないからだといわざるをえません。国内で子どもの性的虐待についてきちんとした取り組みや市民の議論がないからこそ、日本人が海外で加害者となっているのです。だとすれば、国内の問題への取り組みと、海外の問題への取り組みはコインの裏表として進められるべきです。両者をできるだけ統一された基準でとらえることによって、日本の子どもたちと他のアジアの子どもたちとがお互いのことを対等に考えやすくなるとはいえないでしょうか。
 日本の子どもたちも、他のアジアの子どもたちも、自分で自分のことを決定する主体性の土台は共通にもっている。日本の子どもたちにも、他のアジアの子どもたちにも、被害にあう共通の基盤がある。そう考えることはできないでしょうか。
 本来的には、日本国内で国内問題と国際的問題の双方について確かな取り組みが広がり、両方の実態調査をふまえて、深い議論が市民の間で幅広く重ねられることが、とりもなおさず問題の解決につながるものと確信しています。しかし、法案審議が国会で間もなく始まるという現段階において、「ていねいな実態調査を」「幅広い議論を」という主張は、残念ながら許されません。私達は、旧与党案がまもなく国会で審議されるという緊急の事態に直面して、以下の法案を提案するものです。
 国会での審議を経て、いかなる法律になったとしても、私達はその法律によって、いかに子どもたちの人権が侵害されるようになったか、または保障されるようになったか、世界中から声を集める決意です。

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