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よりよい法律をつくるための意見

1999年3月6日

エクパット・ジャパン・関西
(エクパット=子ども買春・子どもポルノ・性目的による子どもの人身売買に反対する世界キャンペーン)

<はしがき>

 わたしたちが把握しているところでは、子どもの商業的性搾取に関する法律は、与党・野党の枠を超え、すべての政党が協力するかたちで最終案がつくられようとしている。わたしたちはこの間、よりよい法案をつくるために、旧与党案に対するわたしたちの対案を発表するとともに、民主党などの議員の方とも話し合うなかで、民主党からも法案が提出された。そして、議論の輪がさらに広がり、すべての政党が関わるというこれまでにない協力体制のもとに法案がつくられようとするに至った。このことをわたしたちは喜ぶものである。しかも、その内容は、わたしたちが提案していたこともある程度受け入れて徐々に改善されつつある。尽力された議員の方たちをはじめ、関係者の努力に敬意を表するものである。

 しかし同時に、わたしたちが提案してきたことに比すれば、わたしたちが聞き及ぶ現在の法案には、いまだ次のような点で改善の余地がある。この文書では、現在わたしたちが聞き及んでいる法案の内容に対して、さらに意見を表明したい。

はじめに

 旧与党案に対して民主党案が出され、両者を土台にさらに議論の輪を広げるかたちで法案に手が加えられている。これまでの議論を通じて、言論の自由に配慮した点や、「衣服の一部」など曖昧な規定がやや改善された点、「民間団体との連携協力」が位置づけられた点など、いくらかの改善はある。しかし、全体としてみたとき、なお次のような点で現在の法案に大きな課題が残されているとわたしたちは考える。

(1)「日本人によるアジア各地での子ども買春をなくす」という原点を想起し、しかるべき法律に。

 今回の法律制定に向けた動きの出発点は、わたしたちもくりかえし述べてきたように、アジアをはじめとする外国で日本人が子どもへの性的虐待の加害者になっているという事実であった。わたしたちがめざした法律は、海外からの要請に応え、日本人加害者を処罰し、日本人が加害者にならないようにするためのものであったはずである。

 最近の議論において危惧されるのは、この原点がどれほどの人に共有されているのかという点である。果たして、現在の法律が海外で加害者となっている日本人を処罰し、そういう加害者を再び出さないために、どれほど役に立つのだろうか。たとえば、この間アジア各地で問題として裁判に訴えられている事例は、第二次性徴前の少女が性的虐待にあったという事件である。現在提案されている法案が制定されたとして、そのような子どもたち、つまり13歳ぐらいまでの子どもたちの被害に対して、どれほどの実効性があるのだろうか。

 わたしたちは、法案を提起するにあたって、被害者が14歳未満である場合とそれ以上である場合とに分けて、14歳未満については処罰を厳しくするよう規定した。現在の法案には残念ながらそのような視点はない。なぜそれがないのだろうか。

 「13歳未満については刑法で処罰するのでそれでいい。この法案の焦点は、13歳以上18歳未満の援助交際だ」という意見をもっている人もいるかもしれない。しかし、もしもそうだとすれば、もともとこの法律は何のためにつくられたのか。その点をわたしたちは問いたい。

 百歩譲って、性的合意年令未満の子どもは刑法で処罰するという姿勢に合意したとしよう。その場合、現行刑法の弱点である捜査にあたっての国際協力や、捜査や裁判にあたっての子どもの保護などを徹底して強化した法律になるべきだが、その点も後で触れるように「努力」規定にとどまっており十分とは言えない。また、刑法の規定は親告罪である。現在の法案が親告罪規定を外している点と大きくずれるがこの点はどう考えるのか。(参考までに、わたしたちは、むしろ性的合意年令未満の子どもについては親告罪規定を外し、性的合意年齢以上については、親告罪規定を盛り込むよう求めてきた。)

 しかも、現在の法案で規定されている刑期は「3年以下」である。「3年以下」というのは重要な意味をもっている。なぜなら、刑罰が「3年以下」であれば、特に初犯であれば執行猶予が適用される可能性が高いからである。これでは、加害者が実質的には処罰されないという例が多数出ることになるだろう。一節によると、この法案は援助交際を規制するためのものであり、援助交際であれば少女の側にも責任があるのではないかということで、「3年以下」になったという。もしそうだとすると、これは原点を忘れた議論なのではないか。

 これほど甘い規定が国際的に許容されると考えているのだろうか。すでにフィリピンでは、子ども性虐待の加害者となった日本人に対して、懲役42年という実刑判決が下されている。タイにおいても、懲役5年という実刑判決が出されている。そのようなもとで日本が新たに制定するという法律において、刑期が「3年以下」と規定されていることは、諸外国に対して果たして説得力を持つものだろうか。

 以上のような意味で、わたしたちは法案のあり方についてもう一度再考を促すものである。少なくとも、性的合意年齢以下の14歳未満について刑罰を加重し、執行猶予にならないようにするべきだとわたしたちは提案する。原点に帰り、何をしようとしていたのかをもう一度考えるべきである。

(2)「性的好奇心をそそる」というあいまいな規定ではなく、「性的文脈」という規定を使うべきだ。

 現在の法案では、「児童ポルノ」の規定のなかに「性的好奇心をそそるもの」という文言が入っている。わたしたちはこのように主観的であいまいな規定が処罰を規定した法律に含まれてよいのかと考える。

 そもそも、いったい、誰の「性的好奇心をそそる」ものであれば規制の対象になるのか。この点があいまいである。問題となっているのは、幼児を被写体としたものまでを含む「ポルノ」である。そのような「ポルノ」に「性的好奇心」をそそられる人は限られている。むしろ、諸外国で「児童ポルノ」として規制の対象になっているもののなかには、多くの人にとってまったく「性的好奇心をそそらない」ものも含まれている。その点にこそ、この問題の問題たるゆえんの一部がある。「性的好奇心をそそる」といった主観的であいまいな規定で処罰が進められてよいのか。

 裁判において裁判官は、いったい誰の「性的好奇心」をそそったかどで人を処罰するのか。被告やその弁護人から、「この画像でいったい性的好奇心をそそると言えるのでしょうか」と質問されたら、裁判官はどう返事するのだろうか。裁判官自身の「性的好奇心」か。そうでないとすれば誰のものか。

 ばかばかしいと思われるかもしれないが、法律は「性的好奇心をそそる」ものが規制の対象になると規定しているのであるから、誰の「性的好奇心をそそる」のかという点はきわめて重要である。これは、成人を主な対象とする「わいせつ」の規定以上にあいまいだとさえ思われる。この一事を取ってみても、「児童ポルノ」の場合、成人と同じような発想で規制ができないことは明らかである。これでは法律の要件を満たしていないとわたしたちは考える。

 「性的好奇心をそそるもの」に替えて、わたしたちが提案するのは、『子ども性虐待禁止法を!』(エクパット・ジャパン・関西編集・発行、1998年)というパンフレットでも述べたように、「性的文脈のもとで子どもを使う」という規定である。つまり、空間的・時間的な前後関係から判断して性的な意味合いが明白ななかで子どもの映像を用いるということである。これは、1996年のストックホルム会議で出されていた視点であり、スウェーデン・エクパットのヘレナ・カーレンさんからも教示いただいた視点である。これとても、日本の法律に性的虐待についての明確な規定がないもとでは、あいまいである。しかし、少なくとも「性的好奇心をそそるもの」という規定よりは明確である。また、この規定をしておけば、何をもって「性的文脈」というのかについて、客観的指標をつくるための議論を社会的に広げることが可能である。

 この問題についてひとつの考え方は、このようなあいまいなものを一切排除するというものである。実際、インターポルによる子どもポルノの規定では、@子どもが性的活動にたずさわっている場面、および、A子どもの性器を医学などの学問的理由以外で描写すること、の二つに限られている。議論の土台をきちんと据えるためには、法案はここに処罰の範囲を限定してよいという考え方もありうる。この場合、それ以外の範囲については、B自分に関する情報を自分でコントロールする権利、つまりプライバシー権や肖像権の侵害という範疇で対処するということになる。

 しかし、今日的に問題になっている事象は、この範囲だけではカバーできないというのが多くの人の意見である。だとすれば、その範囲について、できるだけ客観的で納得しやすいように規定する必要がある。さきのわたしたちの提案はそのためである。

(3)「3年後の見直し」を条文に盛り込み、それに向けた方策をはっきり位置づけるべきである。

 旧与党案にあった「三年後の見直し」がいつの間にか消えてしまっている。国会議員の方たちから、<この法案は、事態の緊急性に鑑み、完全性を犠牲にしても早急につくるようにした>とくりかえし聞いてきた。だとすれば、提案者自身がこの法案の不十分性を認めてきたということである。この見直し規定は、提案者の良心を示すためにも復活・強化すべきである。見直しのために審議会を設けることを明記する、調査実施を義務づける、など、見直しを明確に位置づけることによって、政府や自治体の施策を促進する効果がある点も忘れてはならない。

 参考までに、旧与党案では、次のような規定があった。

「この法律の施行後3年を目途として、この法律の実施状況を勘案し、必要があると認められるときは、これについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。」

 見直し規定がなくなったのはなぜか。この間市民の間で交わされてきた議論をふまえるならば、この見直し規定こそ強化されてしかるべきではないのか。少なくとも、@3年後の見直し、Aそれに向けて民間団体を含めた審議会設置、B審議会の委託にもとづき研究者及び民間団体による複数の調査実施、の三つは、法律の条項として明記されなければならないと、わたしたちは考える。

(4)政府・自治体に対して、「努力」ではなくきちんと「責務」を規定すべきである。

 上の点に鑑みても、この法律制定に伴う政府・自治体の責務は大きいはずである。法律が制定されてから、三年後の本格的な法律整備に向けて、政府・自治体は、活発な活動を展開する必要がある。ところが、現在の法律案で政府・自治体に何かを求める項目では、「責務」ではなく、単なる「努力」が求められているだけである。

 政府・自治体に対して「努力」ばかりが規定されている点に問題がある。子どもへの性的虐待という問題では、法律による規制と違反者の処罰という対応には自ずから限界がある。この問題では、法律的処罰による効果は、他の問題に比して限界が大きいと言わざるをえない。だとすれば、政府・自治体がこの問題に予算と人をきちんとつけて、調査・研究、啓発・教育、体制整備や国際協力を自らに「義務」として課して進めることが不可欠である。<市民には処罰で臨み、政府には努力を求めるのみ>というのは、問題解決の責任を専ら市民に求め、政府・自治体の責務を重んじていないということになる。この問題はそれほど軽い問題だったのだろうか。

 こうした点に関する法律的規定は比較的簡単で、「政府・自治体は、市民団体との連携を図りながら、こうした点に関する行動計画を法律施行後2年以内に策定するものとする」と1項加えるだけでよい。人権擁護施策推進法で取られたようなスタイルである。あるいは「努めるものとする」ということばを、「人員と予算をつける」に変えるだけでよい。ぜひそうした内容を法案に盛り込まれたい。

(5)売春防止法第5条・第6条適用除外をはじめ、他の法律改正案も含むべきである。

 この法律においては、子どもの権利条約の精神にのっとって、子どもを処罰の対象にしないという立場に立つとわたしたちは聞いてきた。ところが、現在の法案では、このような姿勢は消えている。この法案が法律化されたとすれば、援助交際で「人を売春の相手方となるよう勧誘」(売春防止法第5条・第6条)した少女は補導または処罰されることになるだろう。実際、大阪府警などでは、援助交際の相手を求めるという伝言メッセージを吹き込んだ少女(初犯)を売春防止法違反で逮捕、援助交際をくり返していたとして中学生の少女を少年院に送っている。

 この点、旧与党案では「国会の答弁で子どもは売春防止法適用外とすることを明らかにする」という意見が聞かれたように思う。また民主答案では、売春防止法や刑法の改正が位置づけられていた。民主党案などにあった刑法や売春防止法など他の法案改正が見送られているのはなぜか。法案の主旨から考えると、少なくとも「児童については売春防止法第5条、第6条を適用外にすること」という改正案は含まれてしかるべきだと考える。

 この間、風俗営業法や軽犯罪法などがぞくぞくと改定され、警察が風俗営業などに介入する度合いを強めている。法律改正が、警察の権限強化と活動範囲拡大に利用されている。いまの動向を見る限り、今回の法律もその一環にあるといわざるをえない。警察の権限を強めるという意味では、今回の法案は警察にとって「渡りに船」、「棚からぼた餅」といっても過言ではないと思われる。そうでないとするならば、児童の権利擁護を謳った法律に「児童については売春防止法第5条、第6条を適用外にすること」という改正案さえ含まれていないのはなぜか。

 わたしたちは、この法案が真に子どもの権利条約の精神にのっとり、子どもたちの幸せを豊かに開花させるものとなるよう、他の法律の改正も併せて望むものである。

おわりに

 今回の法案作りは、子どもへの性的虐待という問題と関わって、日本社会に様々な課題があることを再認識させてくれた。残された課題も少なくない。例えば、法律的な規制の範囲を広げることによって、子どもたちに行動の制約を強いてしまう恐れもある。例えば、スカートをはいた女の子が鉄棒で逆上がりしている写真が流布されていたりする。仮に、そういう写真を規制しようとすると、結果的にそれが「女の子らしくないことをしてはいけません」というメッセージに変わってしまう恐れはないのかということである。また、次のような問題もある。「子どもに対して性的好奇心を感じる」という感覚をもつ人を処罰しようとするのか。それとも「子どもを性的に虐待する」という行為者を処罰しようとするのか。わたしたちは後者であると考える。ストックホルム会議においても、前者を「児童性愛者」(paedophile)と呼び、後者を「性的加害者」(sexual offender)と呼んで、この両者は明確に区別されていた。この点も注意する必要があろう。まだ気づかれていないものも含め、残された課題は、それぞれきわめて重要である。

 以上5点は、法案のとりまとめが最終段階を迎えていると言われる現在からでも、盛り込むことが可能であり、盛り込む必要性が明らかなものに限られている。わたしたちは、決して理想を追っているのではなく、現在必要不可欠なことがらに限ってここで提案している。ぜひ、この点を考慮いただき、法案作りの審議にあたって考慮下さることをお願いしたい。

*なお、わたしたちの提案全体については、下記の冊子を参照されたい。幸いこの冊子は、高い評価を得て、多くの方たちに読んでいただいている。

 エクパット・ジャパン・関西編集・発行『子ども性虐待禁止法を!』(1998年)

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 口座番号:00920-4-134261
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