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以下は、民主党案です。

旧与党法案に対する民主党からの対案

子供買春等の処罰等に関する法律案

(目的)

第一条 この法律は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子供を性的搾取及び性的虐待から守るため、子供買春、子供ポルノ等に係る行為を処罰するとともに、これらの行為により心身に有害な影響を受けた子供の保護のための措置等を定めることにより、子供の権利の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「子供」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 この法律において「子供買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該子供に対し、性交等(性交をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、子供の性器、肛門若しくは胸部を触り、若しくは子供に自己の性器、肛門若しくは胸部を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

一 子供

二 子供に対する性交等の周旋をした者

三 子供をその支配下に置いている者

3 この法律において「子供ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 性交等に係る子供の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの

二 性器又は肛門を露出した子供の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの(性器及び肛門が描写された部分を改変により被覆又は消去したものを含む。)(学術研究の用に供するものその他の性的好奇心をそそるものでないことが明らかなものを除く。)

(子供買春等)

第三条 子供買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(子供買春周旋)

第四条 子供買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2 子供買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

(子供買春勧誘)

第五条 子供買春の周旋をする目的で、人に子供買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は三百百円以下の罰金に処する。

2 前項の目的で、人に子供買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

(子供ポルノ頒布等)

第六条 子供ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2 前項に掲げる行為の目的で、子供ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。

3 第一項に掲げる行為の目的で、子供ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

(子供買春等目的人身売買等)

第七条 子供を子供買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項第一号若しくは第二号の子供の姿態を描写して子供ポルノを製造する目的で、当該子供を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の目的で、外国に居住する子供で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

(子供の年齢の知情)

第八条 子供との間の雇用関係その他これに類する関係に基づいて、子供を子供買春における性交等の相手方とさせる者又は第二条第三項第一号若しくは第二号の子供の姿態を描写して子供ポルノを製造する者は、当該子供の年齢を知らないことを理由として、第四条若しくは第五条又は第六条第二項(子供ポルノの製造に係る部分に限る)の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

(国民の国外犯)

第九条 第二条から第五条まで、第六条第一項及び第二項並びに第七条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

(両罰規定)

第十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四条から第六条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(捜査及び公判における配慮等)

第十一条 第三条から第七条までの罪に係る事件の捜査に職務上関係のある者は、当該事件に係る子供の取調べを行う場合にその方法、時間及び場所について考慮する等、その職務を行うに当たり、子供の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

2 第三条から第七条までの罪に係る事件の公判に職務上関係のある者は、その職務を行うに当たり、子供の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

3 国及び地方公共団体は、第三条から第七条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者に対し、子供の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。

(記事等の掲載等の禁止)

第十二条 第三条から第七条までの罪に係る事件に係る子供については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌その他当該子供が当該事件に係る者であることを推知することができるような事項を、新聞紙その他の出版物に掲載し、若しくは放送し、又はみだりにその特徴を他に提供してはならない。

(教育、啓発及び調査研究)

第十三条 国及び地方公共団体は、子供買春、子供ポルノの頒布等の行為が子供の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにがんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、子供の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、子供買春、子供ポルノの頒布等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。

(心身に有害な影響を受けた子供の保護)

第十四条 関係行政機関は、子供買春の相手方となったこと、子供ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた子供に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該子供がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。

2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の子供の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。

(心身に有害な影響を受けた子供の保護のための体制の整備)

第十五条 国及び地方公共団体は、子供買春等の相手方となったこと、子供ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた子供について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの子供の保護に関する調査研究の推進、これらの子供の保護を行う者の資質の向上、これらの子供が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化等必要な体制の整備に努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の子供又はその保護者に対し相談指導、保護等の活動を行う民間の団体に対し、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。

(国際協力の推進)

第十六条 国は第三条から第七条までの罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三十一条の五及び第三十一条の六第二項第二号の改正規定に限る)の規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のうちいずれか遅い日から施行する。

(条例との関係)

第二条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その執行後も、なお従前の例による。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)

第三条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を次のように改正する。

 第四条第一項第二号中「第二章に規定する罪」の下に、「、子供買春等の処罰等に関する法律(平成十一年法律  号)に規定する罪」を加える。

 第三十条第一項、第三十一条の五及び第三十一条の六第二項第二号中「若しくは売春防止法第二章に規定する罪」を「、売春防止法第二章に規定する罪若しくは子供買春等の処罰等に関する法律に規定する罪」に改める。

 第三十五条中「又は第百七十五条の罪」を「若しくは第百七十五条の罪又は子供買春等の処罰等に関する法律第六条の罪」に改める。

(旅館業法の一部改正)

第一四条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

第八条中、「基く」を「基づく」に、「第三条第一項」を「同条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。

四 子供買春等の処罰等に関する法律(平成十一年法律第  号)に規定する罪(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第五条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。別表に次の一号を加える。

三十二 子供買春等の処罰等に関する法律(平成十一年法律第  号)に規定する罪

刑法の一部を改正する法律案骨子

1 強制わいせつ罪(刑法第176条関係)

 14歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上7年以下の懲役に処すること。14歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とすること。

2 強姦罪(刑法第177条関係)

 暴行又は脅迫を用いて14歳以上の男女を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処すること。14歳未満の男女を姦淫した者も、同様とすること。

3 被保護者の姦淫

 身分、業務その他の関係に基づき自己が保護し又は監督する18歳未満の男女に対し、偽計又は威力を用いて、これを姦淫した者は、5年以下の懲役に処すること。


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